住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく型式住宅部分等製造者認証業務のご案内
一般財団法人日本建築センター(BCJ)は、2000年(平成12年)8月に建設大臣(当時)から指定住宅型式性能認定機関として指定(指定番号:建設大臣 第2号)を受け、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)に基づく型式住宅部分等製造者認証業務を開始しました。住宅品確法の改正に伴い、2006年(平成18年)3月以降は、登録住宅型式性能認定等機関として国土交通大臣の登録(登録番号:国土交通大臣第2号)を受け、型式住宅部分等製造者認証業務を実施しています。
「型式住宅部分等製造者認証」は、住宅品確法に基づく業務で、住宅型式性能認定を受けた住宅や住宅の部分(型式住宅部分等)の製造者について、その型式住宅部分等を適切な品質管理のもと認定型式どおりに製造できる者であるかどうかを審査し、認証するものです。型式住宅部分等製造者認証を受けていれば、認証に係る型式住宅部分等は型式に適合するとみなされ、個々の住宅性能評価の審査が大幅に簡略化されます。
BCJでは、専門分野ごとに委員会を設け審査を行っています。通常、次のような流れで審査が行われますが、詳細については、案件ごとに作成された申請要領をご覧下さい。ご不明の点があれば、担当職員にお気軽にお問い合せ下さい。

個々の料金は一覧表をご覧下さい。なお、消費税が課税されます。
料金の支払いについては、請求書を発行いたしますので、金額を確認の上、お支払い下さい。なお、料金の納入が遅れた場合、納入が確認されるまで認証書の発行を保留させていただく場合がありますのでご注意下さい。