大地震の危険性が指摘され、安全な建築物のストックを確実に形成することが求められており、適切な耐震改修計画によって、既存建築物の耐震改修を早急に進めることが大きな課題となっています。
BCJは、建築物の構造安全性の技術評価に係る長年の経験を生かし、既存建築物の耐震診断及び耐震改修計画が適切に行われていることを第三者機関として評定する業務を行っています。
| ○申請前の事前相談 |
当財団の職員でもある評定委員が常駐していますので、技術的なお問い合わせについても随時対応しております。
| ○迅速な対応 |
お客様のスケジュールにできるだけ沿って、的確に評定を進めております。
| ○高い信頼性・高度な技術力 |
当財団の評定は、高い信頼を得ています。
技術的に難しい耐震診断等に関しても、できる限り対応しております。
お客さまが行った「耐震診断」・「耐震改修計画」に関し、次の①~④のような場合に第三者機関の評定が必要とされることがあります。 BCJは、「耐震診断評定委員会」の技術審査を経て、評定書を交付します。
BCJの耐震診断評定委員会は、「既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会」に登録しています。
BCJは、東京都の耐震改修計画の認定の際、東京都の専門機関として評定を行います(建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条の規定に基づく耐震改修計画の認定に係る評定に関し、東京都と協定を締結(平成23年9月16日付け))。
① 耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定を申請する場合
② 建築基準法に基づき、既存不適格建築物が地震に対して安全な構造であることを確認する必要がある場合
③ 各種の助成措置を受ける場合
④ その他
○日本全域を対象とします。
○ 耐震診断の評定
○ 耐震改修計画の評定
○ 耐震診断及び耐震改修計画の評定
昭和56年5月31日以前に着工された建築物、建築物の部分及び工作物の耐震診断・耐震改修計画を評定の対象とします。学校、事務所等の建築物のほか、大空間の観客席を有する建築物や、免震、制振技術を用いた耐震改修など技術的に難しい耐震診断等に関しても、対応しています。
ただし、高さが60メートルを超える建築物など、対象としないものもありますのでご相談ください。
原則として、次のいずれかを対象とします。
○ 鉄筋コンクリート造
○ 鉄骨造
○ 鉄骨鉄筋コンクリート造
○ 上記を組み合わせた構造
耐震診断業務の流れの概要は、以下の通りです。詳細な業務の流れ、提出図書の内容等は、「耐震診断評定申請要領」をご参照ください。

耐震診断評定委員会は毎月開催、部会は随時開催しています。