私たちBCJでは、1966年(昭和41年)に「衛生設備審査会」を発足させ、浄化槽の処理性能に関する審査業務を行っております。浄化槽審査のほか、浄化槽構造方法解説関連書籍の編集、浄化槽構造方法に係る講習会の開催等も業務として取り組んでおります。
BCJは、今後も浄化槽に係る業務を通じ、国内の衛生環境、水環境改善に貢献していきたいと考えております。
BCJが実施している浄化槽・浄化槽試験に係る審査業務と業務の流れは、下図のとおりです。

また、浄化槽法認定手続きとの関連を含めて簡略化した業務フローは下図のとおりとなります。

性能評価・型式適合認定・製造者認証・浄化槽評定業務は、浄化槽審査・評定委員会を設置し、審査を行っております。また、浄化槽試験業務は、評定部浄化槽試験所で実施しています。
BCJは、浄化槽の評定業務として「浄化槽試験」を実施しています。
浄化槽の性能評価では、通常「浄化槽の性能評価方法」、「浄化槽の性能評価方法 細則」に定められた試験のデータを用いて審査を行うことになっています。本業務は、試験のうち「恒温短期評価試験」による試験を行うものです。
この試験を行うため、茨城県稲敷郡美浦村に評定部浄化槽試験所を設置しております(事務局は評定部設備防災課)。
5月1日における浄化槽試験所の試験室使用状況を公開します。
また、浄化槽試験室の使用状況については毎月1回更新します。
BCJ評定部浄化槽試験所で稼働している6系統について、各系統の試験室使用状況を示すグラフです。各系統における「最長」と「最短」とは、試験ルール(浄化槽の性能評価方法、同細則)の性格上以下のとおりとなります。
<性能評価試験>
1基試験で、馴養期間は8週間、低温負荷試験8週間、温度移行馴養期間8週間、恒温通常負荷試験4週間、恒温短期負荷試験4週間、低温負荷試験、恒温通常負荷試験及び恒温短期負荷試験で合計16週間の追加試験を行った場合とし、試験ルール上許容される最長の期間を費やし、結果として試験結果が芳しくない場合等が相当します。
2基試験の場合、【試験槽2】では馴養期間8週間、低温負荷試験8週間、追加試験8週間、【試験槽1】では馴養期間8週間、恒温通常負荷試験4週間、恒温短期負荷試験4週間、追加試験8週間となります。
<性能確認試験>
試験予定期間(最大6ヶ月)になります。但し、性能評価試験と同時申し込みの場合、性能確認試験の試験予定期間と性能評価試験の最長期間の合計を示します。
<性能評価試験>
1基試験で、馴養期間は4週間、低温負荷試験8週間、温度移行馴養期間2週間、恒温通常負荷試験4週間、恒温短期負荷試験4週間で試験が順調に推移した場合で、試験成績がよい場合が相当します。
2基試験の場合、【試験槽2】では馴養期間4週間、低温負荷試験8週間、【試験槽1】では馴養期間4週間、恒温通常負荷試験4週間、恒温短期負荷試験4週間となります。
<性能確認試験>
試験予定期間になります。
なお、上記グラフにおいては年末年始等で想定される「試験延長措置」をあらかじめ考慮しております。
浄化槽試験室使用状況を印刷する場合は、PDF版(A4縦用紙)をご利用ください。
「評定」は、BCJが自主業務として行っている技術評価です。建築物や工作物の構法、材料、部品、設備等について、建築基準法令その他の技術基準等に照らして、その性能を評価するものです。
浄化槽の評定業務は、特殊な処理方式である「回分式活性汚泥方式」に採用する「上澄水排出装置」、浄化槽の一次処理(前処理)として用いる特殊な「スクリーンユニット」、浄化槽処理水の浮遊物質を除去するため、濾材に砂以外の特殊な濾材を用いた「濾過装置」、浄化槽処理水中のリン含有量(T-P)を除去する「リン除去装置」、浄化槽の消毒設備として塩素による消毒に替わる「紫外線消毒設備」など、浄化槽の構成単位装置のうち特殊なものや、浄化槽に組み合わせる特殊な設備機器の技術的な審査を行っています。
建築基準法令には、建築物や設備について詳細な基準が定められていますが、特殊な構造方法を用いた建築物や新しく開発された材料、設備等については、一般的な基準ではなく、高度な方法によって性能を検証する場合があります。
このような高度な検証を行った建築物や材料等に対応するため、国土交通大臣が認定(構造方法等の認定)する制度が設けられています。「性能評価」は、建築基準法に基づく業務で、この大臣の認定を受けるために必要な事前の審査を行うものです。
浄化槽の性能評価業務は、国土交通大臣が定めた構造方法(昭和55年建設省告示第1292号)以外の特殊な処理方式の浄化槽について、その構造方法と処理性能に関する審査を行うものです。
浄化槽の性能評価は、「試験タイプ」と「試験タイプ以外」に分類され、「試験タイプ」の場合は「浄化槽の性能評価方法」、「浄化槽の性能評価方法 細則」による浄化槽試験結果が必要です。
「型式適合認定」は、建築基準法に基づく業務で、同一の型式で量産される建築設備や、標準的な仕様書で建設されるプレハブ住宅などの型式について、一定の建築基準に適合していることをあらかじめ審査し、認定するものです。型式適合認定を受けていれば、個々の建築確認や検査時の審査が簡略化されます。
浄化槽の型式適合認定業務は、申請された浄化槽の処理工程、容量など、具体的な浄化槽の構造について、国土交通大臣が定めた構造方法、又は国土交通大臣の認定を受けた構造方法に適合したものであるかを審査します。
「型式部材等製造者認証」は、建築基準法に基づく業務で、型式適合認定を受けた部材等の製造者について、その部材等を適切な品質管理のもと認定型式どおりに製造できるものであるかどうかを審査し、認証するものです。
型式部材等製造者認証を受けていれば、認証に係る部材等は型式に適合するとみなされ、個々の建築確認や検査時の審査が大幅に簡略化されます。
浄化槽の製造者認証業務においては、製造設備、検査方法、検査設備、品質管理体制等について審査を行います(先に型式適合認定を取得しておく必要があります。また、製造者認証の対象は、工場生産型浄化槽に限られます。)。