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各都府県からの指定状況

BCJの各都府県からの指定状況及び判定手数料

BCJの各都府県からの指定状況(対象建築物、業務を実施する主たる事務所)及び判定手数料は下表のとおりです。

【判定手数料に関する補足事項】
※1判定手数料は、BCJより「建築主事又は確認検査機関」に請求させていただく額となります。また、一の建築物であっても構造上別棟となる場合は、構造上別棟となる部分ごとの床面積によりそれぞれ算定した額を合算した額となります。
※2「任意の構造計算適合性判定」の判定手数料は、消費税が加算された額となります。

都府県 対象建築物 主たる
事務所
判定
手数料
青森県 次のいずれかに該当する建築物とする。
1.延べ面積が2,000m²を超える建築物
2.令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
3.天災その他やむを得ない事由により、他の指定構造計算適合性判定機関が判定できない建築物
本部
岩手県 判定を要する全ての建築物とする。 本部
宮城県 判定を要する全ての建築物とする。
ただし、法第18条第2項の規定による通知(計画通知)に係る判定を除く。
本部
秋田県 判定を要する全ての建築物とする。 本部
山形県 次のいずれかに該当する建築物とする。
1.延べ面積が10,000m²を超える建築物
2.高さが31mを超える建築物
3.令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
4.山形県が保有しない大臣認定プログラムにより構造計算された建築物
5.その他、特殊な構造など、知事が必要と認める建築物
本部
福島県 延べ面積(二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物にあっては、当該部分)が10,000m²を超える建築物の構造計算適合性判定を行う。 本部
茨城県 次のいずれかに該当する建築物とする。
1.延べ面積が10,000m²を超える建築物
2.高さが45mを超える建築物
3.令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
4.他の指定構造計算適合性判定機関が、法第18条の2第3項の規定により読み替えて適用される法第6条の2第3項の規定により指定確認検査機関として求めなければならない判定に係る建築物
5.他の指定構造計算適合性判定機関が、「指定構造計算適合性判定機関の指定について」(平成19年5月15日付け国住指第281号)別添第3号第二号の規定により判定できない建築物
6.前各項の規定の適用にあたっては、一の判定において判定の求めに係る建築物が2以上あり、いずれか一の建築物が前項の建築物に該当するときは、判定の求めに係る建築物全てを前項の建築物に該当するものとみなす。
7.他の指定構造計算適合性判定機関が保有しない大臣認定プログラムにより構造計算された建築物
8.特別な調査または研究によって確かめる必要がある等、他の指定構造計算適合性判定機関において処理することが困難な建築物
本部
栃木県 判定を要する全ての建築物とする。 本部
群馬県 次のいずれかに該当する建築物とする。
1.延べ面積が10,000㎡を超える建築物
2.令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物(告示免震、限界耐力計算、等)
3.他の指定構造計算適合性判定機関が、法第18条の2第3項の規定により読み替えて適用される法第6条の2第3項の規定により指定確認検査機関として求めなければならない判定に係る建築物(他の指定構造計算適合性判定機関の確認部門より判定依頼する場合)
4.その他、知事が必要と認める建築物
本部
埼玉県 判定を要する全ての建築物とする。 本部
千葉県 次のいずれかに該当する建築物とする。
1.千葉県又は千葉県内の市町村が建築主である建築物
2.他の指定構造計算適合性判定機関が、「千葉県指定構造計算適合性判定機関指定基準」第3第二号又は第三号の規定により判定できない建築物
本部
東京都 判定を要する全ての建築物とする。 本部
神奈川県 判定を要する全ての建築物とする。 本部
新潟県 次のいずれかに該当する建築物とする。
1.延べ面積が2,000m²を超える建築物。(ただし、延べ面積が10,000m²以下の建築物で法第18条第2項に該当する建築物を除く)
2.令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
3.延べ面積が10,000m²を超える建築物で、法第18条第2項に該当するもの
4.大臣認定プログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定を必要とする場合は、一般財団法人新潟県建築住宅センターが保有する大臣認定プログラムにより構造計算を行った以外のもの 
5.その他知事が必要と認める建築物
本部
富山県 次のいずれかに該当する建築物とする。
1.延べ面積2,000m²を超える建築物
2.高さが20mを超える建築物
3.令第81条第2項第一号ロに定める計算方法による建築物
4.他の指定構造計算適合性判定機関が「指定構造計算適合性判定機関の指定について」(平成19年5月15日付け国住指第281号)別添第3第二号の規定により判定できない建築物
5.他の指定構造計算適合性判定機関が保有しない大臣認定プログラムにより構造計算された建築物
6.一の申請又は通知において前各号に掲げる建築物と同時に申請又は通知される別棟の建築物
本部
石川県 次のいずれかに該当する建築物とする。
1.延べ面積が10,000m²を超える建築物
2.高さが45mを超える建築物
ただし、鉄骨造以外については高さ31mを超える建築物とする
3.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
4.他の指定構造計算適合性判定機関が保有しない大臣認定プログラムにより構造計算された建築物
5.他の指定構造計算適合性判定機関において処理することが困難な建築物
本部
福井県 次のいずれかに該当する建築物とする
1.延べ面積が5,000m²を超える建築物
2.令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
3.他の指定構造計算適合性判定機関が、「指定構造計算適合性判定機関の指定について」(平成19年5月15日付け国住指第281号)別添第3第二号の規定により判定できない建築物
4.他の指定構造計算適合性判定機関が保有しない大臣認定プログラムにより構造計算された建築物
5.財団が福井県と協議して判定対象建築物とした上記以外の建築物
大阪
山梨県 判定を要する全ての建築物 本部
岐阜県 木造又は木造を併用する建築物以外で、次のいずれかに該当する建築物
1.延べ面積が3,000㎡を超える建築物
2.令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
3.他の指定構造計算適合性判定機関が、法第18条の2第3項の規定により読み替えて適用される法第6条の2第3項の規定により指定確認検査機関として求めなければならない判定に係る建築物
4.その他知事が必要と認める建築物
本部
静岡県 次のいずれかに該当する建築物とする。
1.建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算によるもの
2.平成17年6月28日国土交通省告示第631号に定める構造計算によるもの
3.平成12年10月17日建設省告示第2009号に定める構造計算によるもの
4.その他知事が必要と認める建築物
本部
三重県 次のいずれかに該当する建築物とする。
1.令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物(法第6条第1項第四号に掲げる建築物を除く。)
2.他の指定構造計算適合性判定機関が、「指定構造計算適合性判定機関の指定について」(平成19年5月15日付け国住指第281号)別添第3第二号の規定により判定できない建築物
3.他の指定構造計算適合性判定機関が、当該機関において判定することが適切でない旨を三重県に通知し、三重県がこれを認めた建築物
本部
滋賀県 次のいずれかに該当する建築物とする。
1.他の指定構造計算適合性判定機関が、法第18条の2第3項の規定により読み替えて適用される法第6条の2第3項の規定により求めなければならない判定に係る建築物
2.他の指定構造計算適合性判定機関が「指定構造計算適合性判定機関の指定について」(平成19年5月15日付け国住指第281号)別添第3第二号の規定により判定できない建築物
大阪
京都府 次のいずれかに該当する建築物とする。
1.他の指定判定機関が、法第18条の2第3項の規定により読み替えて適用される法第6条の2第3項の規定により求めなければならない判定に係る建築物
2.他の指定構造計算適合性判定機関が、「指定構造計算適合性判定機関の指定について」(平成19年5月15日付け国住指第281号)別添第3第二号の規定により判定できない建築物
大阪
大阪府 次のいずれかに該当する建築物とする。
1.他の指定判定機関が、法第18条の2第3項の規定により読み替えて適用される法第6条の2第3項の規定により求めなければならない判定に係る建築物
2.他の指定構造計算適合性判定機関が「指定構造計算適合性判定機関の指定について」(平成19年5月15日付け国住指第281号)別添第3第二号の規定により判定できない建築物
大阪
兵庫県 1.大臣認定プログラム(次に掲げるものは除く。)を用いて構造計算された建築物(法第20条第二号イ又は第三号イの構造計算が大臣認定プログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定の場合に限る。)
(1) DEMOS BUILD-1の後継のもの
(2) BUS-3の後継のもの
(3) Super Build/SS2の後継のもの
(4) ACE許容の後継のもの
(5) 壁麻呂の後継のもの
(6) BUILD一貫Ⅲの後継のもの
2.前項の規定の適用にあたっては、一の判定において判定の求めに係る建築物が2以上あり、いずれか一の建築物が前項の建築物に該当するときは、判定の求めに係る建築物全てを前項の建築物に該当するものとみなす。
大阪
奈良県 次のいずれかに該当する建築物。
1.他の指定判定機関が、法第18条の2第3項の規定により読み替えて適用される法第6条の2第3項の規定により求めなければならない判定に係る建築物
2.他の指定構造計算適合性判定機関が、「指定構造計算適合性判定機関の指定について」(平成19年5月15日付け国住指第281号)別添第3第二号の規定により判定できない建築物
大阪
和歌山県 次のいずれかに該当する建築物とする。
1.他の指定判定機関が、法第18条の2第3項の規定により読み替えて適用される法第6条の2第3項の規定により求めなければならない判定に係る建築物
2.他の指定構造計算適合性判定機関が、「指定構造計算適合性判定機関の指定について」(平成19年5月15日付け国住指第281号)別添第3第二号の規定により判定できない建築物
大阪
岡山県 岡山県知事及び他の指定構造計算適合性判定機関が判定できない建築物。 大阪
徳島県 判定を要する全ての建築物とする。 大阪
香川県 次の建築物又は建築物の部分(以下、「建築物等」という。)
1.法第6条第5項又は法第18条第4項の規定による構造計算適合性判定を要する建築物等で、判定対象部分の床面積の合計が1,000m²を超えるもの。ただし、判定対象となる建築物等が2以上ある場合で、1の建築物等の床面積の合計が1,000m²を超えているときは、他の建築物等を含む。
2.法第6条の2第3項の規定による構造計算適合性判定を要する建築物等。
3.香川県知事が指定した他の指定構造計算適合性判定機関が、「指定構造計算適合性判定の指定について(平成19年5月15日付 国住指第281号)」の規定に抵触して判定できなくなった建築物等。
大阪
福岡県 次のいずれかに該当する建築物とする。
1.限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による建築物
2.他の指定構造計算適合性判定機関が、「指定構造計算適合性判定機関の指定について」(平成19年5月15日付け国住指第281号)別添第3第二号の規定により判定できない建築物
3.他の指定構造計算適合性判定機関が、特殊な工法等の採用により判定することができない建築物
本部
佐賀県 判定を要する全ての建築物とする。 本部
長崎県 判定を要する全ての建築物とする。 本部
熊本県 次のいずれかに該当する建築物とする。
1.構造計算適合性判定に係る面積が10,000m²を超えるもの
2.令第81条第2項第一号ロに定める構造計算が行われたもの(木造の建築物(法第6条第1項第2号に掲げるものを除く。)で令第82条の5に規定する構造計算が行われたものを除く。)
3.他の指定構造計算適合性判定機関が、熊本県指定構造計算適合性判定機関指定準則第4の規定により判定できない建築物
4.その他知事が必要と認めるもの
本部
宮崎県 次のいずれかに該当する建築物とする。
1.限界耐力計算等によるもの
2.知事が個別に指定するもの
本部
鹿児島県 判定を要する全ての建築物とする。 本部
沖縄県 判定を要する全ての建築物とする。ただし、知事が直接判定を行う建築物を除く。 本部
お問合せ先
一般財団法人日本建築センター
構造判定部  TEL:03-5283-0475 / FAX:03-5281-2826
大阪事務所  TEL:06-6264-7732 / FAX:06-6264-7745

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