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認証の一時停止、縮小又は取消し(ISO14001版)

認証の一時停止

システム審査部は、次のいずれかに該当する場合、認証の一時停止とします。

  1. サーベイランス、再認証審査又は短期予告審査の結果、不適合が発見され、指定期間内に是正処置に関する報告がなされなかった場合、又は、適切な是正処置の実施(軽不適合の場合は、計画又は実施)が確認できなかった場合。
  2. 規定する期間内にサーベイランス又は再認証審査を受審しなかった場合。ただし、規定する期間が終了する前にシステム審査部に通知し、システム審査部が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
  3. 被認証組織の認証された環境マネジメントシステムが、その有効性に関する要求事項を含む認証要求事項に対し、常習的又は重大な不適合があった場合。
  4. 被認証組織が自発的に一時停止を申し出た場合。
  5. その他環境マネジメントシステム認証制度に関わる規制又は手引きに対する違反が続いている場合。

(注1)システム審査部が認証の一時停止の条件に該当し、認証の一時停止を至急行う必要があると判断した場合は、認証判定会議に諮ることなく、認証の一時停止を行う場合があります。この場合は、直後の認証判定会議に報告を行います。

(注2)システム審査部は、認証の一時停止を行った場合、登録リストを改訂し、一時停止について公表致します。また、当該組織に対し認証の一時停止を解除する条件を明らかにします。被認証組織は、この認証の一時停止措置に対し異議の申立てを行うことができます。

認証の縮小及び取消し

システム審査部は、次のいずれかに該当する場合、認証の縮小又は取消しします。

  1. 認証の一時停止を行った後、組織が一時停止を解除する条件を指定期間内に満たさなかった場合。
  2. 被認証組織が自発的に認証の縮小又は取消しを申し出た場合。
  3. 破産等の理由により被認証組織との連絡がつかない状態で、かつ規定する期間内にサーベイランス又は再認証審査を実施しなかった場合。
  4. 認証の有効期間終了までに、再認証審査が承認されない場合。
  5. 環境マネジメントシステム認証制度に係わる規則または、システム審査部の規則が変更されたときに、組織が新しい要求事項への適合を確保しようとしないか、またはできない場合。
  6. 被認証組織が長期にわたり、その活動、製品またはサービス等の供給を停止する場合。
  7. 被認証組織が、システム審査部への財政的義務を怠った場合。
  8. 第三者認証制度に対する市場の信用を著しく失墜させる行為を意図的に行ったとシステム審査部が判断した場合。
  9. その他環境マネジメントシステム制度の規則の下で特別に規定された理由またはシステム審査部と組織との間で正式に合意された理由による場合。

(注1)システム審査部が認証の取消しの条件に該当し、認証の取消しを至急行う必要があると判断した場合は、認証判定会議に諮ることなく、認証の取消しを行う場合があります。この場合は、直後の認証判定会議に報告を行います。

(注2)システム審査部は、認証の縮小又は取消しを行った場合、登録リストを改訂し、認証の取消しについて公表致します。認証取消しの場合の取消日については、システム審査部が入手した情報を基に決定させていただきます。被認証組織は、この縮小又は取消し措置に対し異議の申立てを行うことができます。

お問合せ先
一般財団法人日本建築センター システム審査部
TEL:03-5283-0476 / FAX:03-5281-2827
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