一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

BELS評価業務のご案内

業務の概要

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)」が公布され、同法第7条に基づく「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(ガイドライン)」が告示として制定されました。
(一社)住宅性能評価・表示協会は、建築物のエネルギー消費量について、第三者機関が客観的に評価し表示を行う制度「BELS評価」を創設し、「BELS評価業務実施指針」及び「BELS評価業務方法書」を策定しました。
日本建築センター(BCJ)は、登録省エネ判定機関及び登録住宅性能評価機関として、BELS評価業務を実施しております。
BELS評価業務は、BCJが上記制度に基づき申請される建築物の省エネルギー性能を評価するものです。
評価の結果、BELS評価の申請者に対して評価書を交付します。
一定のエネルギー消費性能基準を満たす場合は、ZEB(ネットゼロエネルギービルディング)、ZEH(ネットゼロエネルギーハウス)等を評価書に表示することができます。
また、申請者より依頼があった場合には、評価プレート等も交付します。

業務区域

日本全国

業務対象建築物

以下の各項のいずれかに該当する建築物を評価対象としています。

  1. 延べ面積が500㎡を超える建築物
  2. 省エネ適合性判定の対象となる建築物(非住宅部分の床面積が300㎡以上の建築物)
  3. 建築基準法に基づく国土交通大臣の認定を受ける建築物
  4. 高さが31mを超える建築物 
  5. 「避難安全検証法」「耐火性能検証法」「限界耐力計算」「エネルギー法」により設計が行われた建築物
  6. 建築基準法施行令第80条の2の規定に基づき国土交通大臣が定める安全上必要な技術的基準に従った以下に掲げる建築物
    • 免震建築物
    • システムトラスを用いる建築物
    • CFT構造建築物
    • 膜構造建築物
    • CLT構造建築物
  7. 以下に掲げる建築物
    • プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物
    • 構造耐力上主要な部分に設計基準強度が36N/mm2以上のコンクリートを使用する建築物
  8. BCJが検査済証のない建築物のガイドライン調査報告書を発行した建築物
  9. 前各項に掲げる建築物と同一敷地内等にある建築物
※対象建築物等の詳細につきましては、確認検査業務規程(抜粋)(PDF)をご覧ください

評価の料金

規程類

評価機関登録内容

1.登録番号 002
2.登録有効期間 2019年2月21日 から 2024年3月31日
3.機関の名称 一般財団法人 日本建築センター
4.代表者氏名 理事長   橋本 公博
5.主たる事務所の所在地及び電話番号 <本部>
  東京都千代田区神田錦町一丁目9番地
  TEL: 03(5283)0480

 <大阪事務所> 
 大阪府大阪市中央区南本町一丁目7番15号
 TEL: 06(6264)7731
6.実施するBELS評価の建築物の種類 住宅・非住宅
7.業務を行う区域 日本全域

関連情報へのリンク

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