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「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件」等が制定

平成13年国土交通省告示第1113号「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件」、平成13年国土交通省告示第1026号「壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件」が平成17年7月21日に制定されました。


平成13年国土交通省告示第1113号「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件」、平成13年国土交通省告示第1026号「壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件」が平成17年7月21日に制定されました。

◆改正概要
(1)地盤の許容応力度等(平成13年国土交通省告示第1113号)実験等による許容支持力等の評価に関する規定の明確化と、これまでの評定・評価の実績に基づくくい体に用いるコンクリートの許容応力度の数値の改正
 1)実験棟による許容支持力等の評価(告示第4、第6及び第8第1項第六号)
 2)くい体に用いるコンクリートの許容応力度(告示第8台1項第三号及び第五号)

(2)壁式鉄筋コンクリート造の構造方法(平成13年国土交通省告示第1026号)
 第2第一号では壁式鉄筋コンクリート造に用いるコンクリートの設計規準強度を18N/mm2以上を規定しているが、
 特に軽量骨材を使用する場合において、旧法第38条に基づく大臣認定を取得した広報の実績を考慮して、層間変形角及び保有水平耐力の検討によって必要な剛性、強度及び耐力が確認された場合にあっては、この際低強度の規定の適用を除外することができる。

なお、本告示の改正に関しては、ビルデイングレター2005.8月号に概要・法文等を掲載。

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2005年8月22日 10:25 |