「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく政省令案及び基本方針案
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく政省令案及び基本方針案に
関するパブリックコメントが国土交通省より公開されました。
国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/pubcom/06/pubcomt90_.html#01国土交通省より、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく政省令案及び基本方針案に
関するパブリックコメントが公開されました。
詳細は国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/pubcom/06/pubcomt90_.html#01をご参照下さい。
◆概要
○ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令案の概要
1.特定旅客施設の要件(法第2条第6号関係)
2.特定道路の要件(法第2条第9号関係)
3.特定公園施設の要件(法第2条第13号関係)
4.特定建築物の要件(法第2条第16号関係)
5.特別特定建築物の要件(法第2条第17号関係)
6.建築物特定施設の要件(法第2条第18号関係)
7.建築主事を置く市町村内の建築物で、所管行政庁が都道府県知事となるものの要件(法第2条第20号関係)
8.基準適合性審査等に関する政令で定める規定(法第9条関係)
9.基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模(法第14条第1項関係)
10.建築物移動等円滑化基準(法第14条第1項関係)
12.市町村による国道及び都道府県道に係る権限の代行(法第32条第5項関係)
13.保留地の特例が適用される施設の設置者(法第39条第1項関係)
14.保留地の対価に相当する金額(法第39条第3項関係)
15.所管行政庁による報告、立入検査の手続(法第53条第3項関係)
16.その他 その他附則で所要の改正を行います。
○基本方針案の概要
我が国においては、諸外国に例を見ないほど急速に高齢化が進展していること、障害者が社会
の様々な活動に参加する機会を確保することが求められていること等から、高齢者、障害者等の
自立した日常生活及び社会生活を確保することが重要となっており、その前提として、高齢者、
障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設
の利用上の利便性及び安全性を向上すること(以下「移動等円滑化」という。)が急務となってい
る。このような移動等円滑化の実現に向け、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律(以下「法」という。)に基づき、国、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その
他の関係者が互いに連携・協力しつつ移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進していくための
基本的な方針として定めるものである。
◆公布(予定)
平成18年12月上旬
◆施行(予定)
平成18年12月20日
なお、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく政省令に関しては、
公布され次第、概要・法文等をビルデイングレターに掲載する予定です。
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http://www.bcj.or.jp/c07/04/c07_04.html
2006年8月22日 12:45 | 行政・建築関係ニュース