一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

防災性能評価(耐火性能・遮炎性能・避難安全性能)審査

BCJと防災性能評価

・BCJでは、昭和44年に「防災性能評定委員会」を設け、建築物の防災性能に関する技術評価を開始しました。
・1985年(昭和57年)から1987年(昭和62年)にかけ、国において「防火設計法」の開発が行われ、その成果の活用により、新たな防火・避難措置を施した数多くの建築物が、旧建築基準法第38条に基づく大臣認定を取得して建設されました。
・BCJは、これらの建築物の技術評価を通じ、多くの経験を積み重ね審査ノウハウを確立してきました。さらに、2000年(平成12年)6月の建築基準法改正により、防災性能(主要構造部の耐火性能、開口部の遮炎性能、階避難安全性能及び全館避難安全性能)に関する性能規定が導入され、工学的根拠に基づく防火設計は一層の進展をみることとなりました。
・BCJは、この改正建築基準法令に基づく新たな枠組の中で、これまでの経験を活用しつつ防災性能に関する性能評価業務を行っています。
・BCJは、今後も防災性能評価を通じて建築物の安全性確保と防火設計の合理化に貢献していきたいと考えています。

防災性能に関する審査業務

BCJが実施している防災性能評価に係る審査業務の流れは、下図のとおりです。防災性能評価業務は防災性能審査委員会において審査を行います。

性能評価(建築基準法に基づく業務) 

・建築基準法令には、建築物や設備について詳細な基準が定められていますが、特殊な構造方法を用いた建築物や新しく開発された材料、設備等については、一般的な基準ではなく、高度な方法によって性能を検証する場合があります。
・このような高度な検証を行った建築物や材料等に対応するため、国土交通大臣が認定(構造方法等の認定)する制度が設けられています。
・「性能評価」は、建築基準法に基づく業務で、この大臣の認定を受けるために必要な事前の審査を行うものです。
・防災性能は、「主要構造部の耐火性能」、「開口部の遮炎性能」、「階避難安全性能」及び「全館避難安全性能」に分類でき、防災性能評価業務では、それぞれの高度な検証について審査を行っています。
主要構造部の耐火性能
・建築基準法施行令第108条の3第1項第一号イ及びロに掲げる主要構造部ごとに要求される非損傷性、遮熱性、遮炎性のことです。
・建築物の主要構造部に木材・膜等の耐火構造ではない材料を使用する場合や、防火被覆の軽減を図る場合に、当該主要構造部が要求される耐火性能を有しているかについて検証します。
開口部の遮炎性能
・建築基準法施行令第108条の3第4項に掲げる開口部に設けられた防火設備に要求される遮炎性のことです。
・建築物の主要構造部で床又は壁の開口部に設ける防火設備が要求される遮炎性能を有していることを検証します。
階避難安全性能
・建築基準法施行令第129条第2項に掲げる性能です。
・避難関係規定の中で階避難に関係する規定(直通階段までの歩行距離、廊下の幅、排煙設備の構造、内装制限に関する規定等)を適用除外とする場合に、階避難安全性能を有していることを検証します。
全館避難安全性能
・建築基準法施行令第129条の2第2項に掲げる性能です。
・避難関係規定の中で全館避難に関係する規定(防火区画、避難施設、屋外への出口、排煙設備の構造、内装制限に関する規定等)を適用除外とする場合に、全館避難安全性能を有していることを検証します。
BCJにおいて防災性能評価を取得するメリット等
1.長年にわたる審査経験により効率的で充実した審査を受けられます。
2.確認申請と同時にお申し込みいただいた場合、内部での相互調整により円滑な審査が可能です。
3.難解な案件については、国土交通省との事前の協議により効率的な審査が可能です。
防災性能評価に必要な書類等は、以下リンクから入手できます。

◇お問い合わせ先

評定部環境防災課
TEL: 03-5283-0466

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