住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく試験業務のご案内
財団法人日本建築センター(BCJ)は、2000年(平成12年)8月に建設大臣(当時)から指定試験機関として指定(指定番号:建設大臣 第2号)を受け、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)に基づく試験業務を開始しました。住宅品確法の改正に伴い、2006年(平成18年)3月以降は、登録試験機関として国土交通大臣の登録(登録番号:国土交通大臣第2号)を受け、試験業務を実施しています。
住宅品確法に基づく住宅性能評価は、「評価方法基準」に従って行うことになっています。しかし、新しく開発された工法などについては、評価方法基準を用いることができない場合がありますので、国土交通大臣が認定(特別評価方法認定)する制度が設けられています。「試験」は、住宅品確法に基づく業務で、この大臣の認定を受けるために必要な事前の分析や試験、測定(法令上これを単に「試験」といっています。)による審査を行うものです。
BCJでは、専門分野ごとに委員会を設け審査を行っています。通常、次のような流れで審査が行われますが、詳細については、案件ごとに作成された申請要領をご覧下さい。ご不明の点があれば、担当職員にお気軽にお問い合せ下さい。

個々の料金は一覧表をご下さい。なお、消費税が課税されます。
料金の支払いについては、請求書を発行いたしますので、金額を確認の上、お支払い下さい。なお、料金の納入が遅れた場合、納入が確認されるまで試験の結果の証明書の発行を保留させていただく場合がありますのでご注意下さい。