一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

旧法第38条認定建築物の改修等への支援について

一般財団法人日本建築センター(BCJ)は、平成10年改正前の建築基準法第38条(以下、「旧法第38条」という)による認定建築物の改修等における法適合性確保への積極的な支援を行っています。

下記に【建築基準法旧第38条に基づく大臣認定建築物の改修等への支援について】PDFが表示されており、スクロールで詳細をご覧いただけます。

法適合性確保の各段階における必要な取組みと支援の流れ

1.旧法第38条認定建築物の概要の確認作業に関するご相談

事業者様(設計者等を含む。以下同じ。)において実施いただく
「新築時の大臣認定やその後の改修等の内容、それらの法手続きの履歴等の確認作業」に関して、ご相談をお受けします。

2.現行法における位置づけの整理作業に関するご相談

事業者様において実施いただく新築後に実施された法令改正の内容を踏まえ、現在までに実施された改修等の法適合状況を確認し、現行法上において「既存不適格」との位置づけとなるか否かの確認作業に関して、ご相談をお受けします。

 この場合、事業者様のご希望に応じ、担当部において以下の業務をお受けします。
     ■ 検査済証のない建築物のガイドライン調査
     ■ 現況の遵法性調査

3.改修等に必要な法手続きと法の適用関係の整理に関するご相談

事業者様において、上記2で実施いただく現行法における位置づけを前提に、
「今後の改修等に対して必要となる法手続きや法の適用関係を確認する作業」に関して、ご相談をお受けします。

4. 改修等に対する適法性確保に関する業務の引き受け

ご検討中の改修等の計画において、その必要性と事業者様のご希望に応じ、担当部において以下の業務をお受けします。
      旧法第38条に基づく大臣認定との同等性に関する任意の評定
     ■ 現行第38条に基づく大臣認定申請を前提とする建築物の性能確認のための任意の評定

   ① 建築確認申請が必要な場合

      改修等に対する建築確認・検査 
               ※ 旧第38条認定建築物への増改築等の確認申請を日本建築センターにする場合は、上記1.の段階から、確認検査部も関り対応します。
     ■ 旧法第38条認定建築物の改修等の建築確認に必要な大臣認定のための性能評価

   ② 建築確認申請を要しない場合

既存建築物関連に戻る