2002年(平成14年)7月の建築基準法の一部改正に伴い、シックハウス対策のための制度が導入され、2003年(平成15年)7月1日から施行されております。シックハウス対策に関連する技術評価としては、換気設備や一定の換気が確保されると認められる居室(以下「居室等」)についての性能評価や、機械換気設備等に関する型式適合認定がありますが、「居室等の性能評価」、「機械換気設備等の型式適合認定」について説明しています。
BCJでは、国土交通大臣から機関指定を受けて、シックハウスに関連する各種の技術評価業務を実施しています。
BCJが実施している換気設備等シックハウス対策)に係る審査業務と業務の流れは、下図のとおりです。

建築基準法令には、建築物や設備について詳細な基準が定められていますが、特殊な構造方法を用いた建築物や新しく開発された材料、設備等については、一般的な基準ではなく、高度な方法によって性能を検証する場合があります。
このような高度な検証を行った建築物や材料等に対応するため、国土交通大臣が認定(構造方法等の認定)する制度が設けられています。「性能評価」は、建築基準法に基づく業務で、この大臣の認定を受けるために必要な事前の審査を行うものです。
居室等の性能評価業務は、以下のとおり分類されます。なお、性能評価審査に必要な申請図書、データ等については、別に定める申請要領をご参照ください。
「型式適合認定」は、建築基準法に基づく業務で、同一の型式で量産される建築設備や、標準的な仕様書で建設されるプレハブ住宅などの型式について、一定の建築基準に適合していることをあらかじめ審査し、認定するものです。型式適合認定を受けていれば、個々の建築確認や検査時の審査が簡略化されます。
換気設備(シックハウス対策)の型式適合認定業務は、申請された換気設備の構造、適用範囲などについて、当該換気設備が設置される居室の設計条件を含めて一体的に評価し、国土交通大臣が定めた構造方法に適合したものであるかを審査するものです。
「型式部材等製造者認証」は、建築基準法に基づく業務で、型式適合認定を受けた部材等の製造者について、その部材等を適切な品質管理のもと認定型式どおりに製造できるものであるかどうかを審査し、認証するものです。
型式部材等製造者認証を受けていれば、認証に係る部材等は型式に適合するとみなされ、個々の建築確認や検査時の審査が大幅に簡略化されます。
換気設備(シックハウス対策)の製造者認証業務においては、換気設備の製造設備、検査方法、検査設備、品質管理体制等について審査を行います(先に型式適合認定を取得しておく必要があります。)。