平成21年12月8日に、国の緊急経済対策として、『住宅版エコポイント制度の創設』が盛り込まれました。エコリフォーム又はエコ住宅の新築をされた方は、様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得できることになります。
BCJでは、登録住宅性能評価機関として、新築住宅に係るエコポイント対象住宅に係る適合審査業務を平成21年12月24日より開始いたしましたので、ご案内申し上げます。適合審査業務とは、新築住宅がエコポイント対象住宅であることを審査・証明する業務であり、申請者又は代理者の依頼に基づき実施するものです。
適合審査は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定めた方法に基づいて行い、審査の結果、基準に適合すると認めたときは、適合審査の依頼者に対してエコポイント対象住宅証明書を交付します。
なお、住宅版エコポイントの取得には、別途申請手続きが必要となります。
日本全域
適合審査業務を行う住宅の種類は、BCJの設計住宅性能評価を行う住宅の種類と同じです。
平成21年12月8日以降に着工した住宅で、平成21年度第2次補正予算の成立日以降に工事が完了し、引き渡された住宅が対象となります。平成22年12月31日までに着工したものを対象とします。
a) 省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅
外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準(以下「トップランナー基準」という。)に適合する新築住宅を対象とします。
b) 省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
※「トップランナー基準相当」
(一戸建ての住宅の場合) 住宅事業建築主の判断の基準
(共同住宅等の場合) エコポイント対象住宅基準(共同住宅)
※「住宅事業建築主の判断の基準」
エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく住宅事業建築主の新築する特定住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準(平成21年経済産業省・国土交通省告示第2号)
※「省エネ基準」
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号)または住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成18年国土交通省告示第378号)
国土交通省 住宅版エコポイント制度の概要へのリンク
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会へのリンク