BCJは、2003年(平成15年)10月から住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が証券化支援事業(買取型)を開始したことに伴い、住宅金融支援機構と協定を締結し、この支援事業に関連する「適合証明業務」を実施しております。 「適合証明業務」とは、住宅金融支援機構が買取を行う住宅ローン債権に係わる住宅の建設又は購入を行う方々の依頼により、当該住宅が住宅金融支援機構の定める基準に適合することを検査する業務です。
日本全域
| 共同住宅の申請住戸数 | 手数料 (単位 円/税込) |
|---|---|
| 5戸以内のもの | 31,500+M×840+S×1,680 |
| 5戸を超え、20戸以内のもの | 42,000+M×840+S×1,680 |
| 20戸を超え、100戸以内のもの | 52,500+M×735+S×1,470 |
| 100戸を超え、500戸以内のもの | 63,000+M×630+S×1,260 |
| 500戸を超えるもの | 105,000+M×525+S×1,050 |
M: 申請住戸数、S: フラット35S(優良住宅支援制度)を利用する住戸数
| 申請の方法 | 手数料 |
|---|---|
| 1 通常の手続き(住宅性能評価を活用しない場合) | 表2 |
| 2 住宅性能評価を活用する場合 (1) 設計住宅性能評価で維持管理対策等級(共用配管)2以上のもの |
|
| ① 建設住宅性能評価なし ② 建設住宅性能評価あり ・ 建設住宅性能評価でフラット35Sの基準を満たしていない |
表2 |
| ③ 建設住宅性能評価あり ・ 建設住宅性能評価でフラット35Sの基準を満たしている |
表2の計算式の 第1項と第2項を加算した額 |
| (2)設計住宅性能評価で維持管理対策等級(共用配管)1のもの | |
| ① 建設住宅性能評価なし | 表3 |
| ② 建設住宅性能評価あり ・ 建設住宅性能評価でフラット35Sの基準を満たしていない |
表2 |
| ③ 建設住宅性能評価あり ・ 建設住宅性能評価でフラット35Sの基準を満たしている |
表3の計算式の 第1項と第2項を加算した額 |
| 共同住宅の申請戸数 | 手数料 (単位 円/税込) |
|---|---|
| 1戸 | 31,500+M×1,050+S×1,260 |
| 1戸を超え、5戸以内のもの | 63,000+M×1,050+S×1,260 |
| 5戸を超え、20戸以内のもの | 73,500+M×1,050+S×1,260 |
| 20戸を超え、100戸以内のもの | 94,500+M×1,050+S×1,050 |
| 100戸を超え、500戸以内のもの | 126,000+M×1,050+S× 840 |
| 500戸を超えるもの | 205,000+M×1,050+S× 630 |
M: 申請住戸数(登録マンションの場合は0とする。)
S: フラット35S(優良住宅支援制度)を利用する住戸数
| 共同住宅の申請戸数 | 手数料 (単位 円/税込) |
|---|---|
| 1戸 | 44,100+M×1,050+S×1,260 |
| 1戸を超え、5戸以内のもの | 73,500+M×1,050+S×1,260 |
| 5戸を超え、20戸以内のもの | 94,500+M×1,050+S×1,260 |
| 20戸を超え、100戸以内のもの | 136,500+M×1,050+S×1,050 |
| 100戸を超え、500戸以内のもの | 199,500+M×1,050+S× 840 |
| 500戸を超えるもの | 357,000+M×1,050+S× 630 |
M: 申請住戸数(登録マンションの場合は0とする。)
S: フラット35S(優良住宅支援制度)を利用する住戸数
※上表の手数料の額は、BCJに確認検査又は住宅性能評価を併せて申請する場合の額です。それ以外の場合は、上表の2倍の額となります。
※BCJにおいて設計検査を行ったものの計画変更の手数料は、表1に掲げる手数料の額の半額となります。
※建設地が遠隔地(東京本部又は大阪事務所から概ね50kmを超える地域)の場合は、表2又は表3の手数料に別途旅費が加算されます。