長期優良住宅建築等計画技術的審査は、長期優良住宅法に基づき、所管行政庁への認定申請に先立って、認定基準への適合性を審査するものです。
BCJは登録住宅性能評価機関として、当該技術的審査業務を実施しております。
日本全域
住宅性能評価業務規程に記載されている、住宅性能評価を行う住宅の種類と同じとなります。
| 技術的審査を行う住宅の種類 | 以下の各項のいずれかに該当する住宅を審査対象とする。 1.建築基準法第68条の26の規定に基づく構造方法等の認定を受けて建築される住宅 2.以下の各号に掲げる住宅 (1)高さが31mを超え60m以下の住宅 (2)地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が500m²を超える住宅(一戸建ての住宅は除く。) (3)延べ面積が2,000m²を超える住宅 (4)高さと短辺方向の幅との比が6を超える鉄骨造の住宅 (5)高さと短辺方向の幅との比が4を超える鉄筋コンクリート造の住宅 (6)4層以上にわたって片側土圧を受ける住宅又は高さ方向に10m以上にわたって片側土圧を受ける住宅 (7)構造耐力上主要な柱、梁又は耐力壁をプレキャスト鉄筋コンクリート造とした住宅 (8)構造耐力上主要な部分に設計基準強度を36N/mm²以上のコンクリートを使用する鉄筋コンクリート造の住宅 3.建築基準法施行令第82条の5に規定する「限界耐力計算」、同令第108条の3に規定する「耐火性能検証法」、同令第129条の2に規定する「階避難安全検証法」及び同令第129条の2の2に規定する「全館避難安全検証法」により設計が行われた住宅 4.令第80条の2の規定に基づき国土交通大臣が定める安全上必要な技術的基準(平成12年国土交通省告示第2009号(免震建築物)、平成14年国土交通省告示第463号(システムトラスを用いる建築物)、平成14年国土交通省告示第464号(コンクリート充填鋼管造の建築物(CFT構造建築物))、平成14年国土交通省告示第666号(膜構造建築物)に限る。)に従った構造の住宅 5.第1項から第6項のいずれかに該当する住宅(当財団が住宅性能評価を行うものに限る。)と同一敷地内にある別棟の住宅若しくは隣接、近接敷地にあり一体的に計画される住宅又は同一申請者により同時期に申請(申請に係る契約を含む。)される住宅 |
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BCJの長期優良住宅建築等計画技術的審査は、建築主、設計者等の方に以下のメリットがあります
長期優良住宅建築等計画に係る適合証は依頼者と予め相談のうえ、承諾書に定めた日までに交付します。 なお、住宅品確法第58条第1項に規定する特別評価方法認定等を受ける住宅については、承諾書に定める日又は 特別評価方法認定書等の写しの提出のあった日の翌日のいずれか遅い日に交付いたします。
BCJで行う技術的審査は、BCJが業務を行っている確認検査、住宅性能評価、住宅品確法第59条の規定に基づく 特別評価方法認定のため審査の試験等と併せて依頼することにより、複数の審査を同時に並行して行うことが可能です。
・建築基準法の確認検査と併せて依頼いただく場合、技術的審査料金を減額します。
・住宅品確法の設計住宅性能評価と併せて依頼いただく場合、 技術的審査料金を減額します。また、同時に依頼いただく場合は、設計住宅性能評価添付図書と重複するものは省略することが可能となり、添付図書が軽減されます。
認定基準のうち、認定申請先の所管行政庁が定めた認定基準の区分に応じて下表に掲げる額を合計した額とします。
(共同住宅等)
| 認定基準の区分 | 料金(税込) |
|---|---|
| ①長期使用構造等 | |
| A≦ 500 | 47,250+M×7,350 |
| 500<A≦ 1,000 | 57,750+M×7,350 |
| 1,000<A≦ 2,000 | 79,800+M×7,350 |
| 2,000<A≦10,000 | 228,900+M×6,300 |
| 10,000<A≦50,000 | 363,300+M×5,250 |
| 50,000<A | 741,300+M×4,200 |
| ②住宅の規模 | 52,500 |
| ③居住環境の維持及び向上への配慮 | 所管行政庁が選定・公表したものに応じて見積りする額 |
| ④建築後の住宅の維持保全 | 26,250 |
| ⑤資金計画 | 26,250 |
この表において、Aは共同住宅等の延べ面積(平方メートル)、Mは対象住戸数を 表すものとします。
※ 変更に係る審査料金は審査項目毎に別途定めております。
※ 下記の場合は、上表に掲げる料金を減額させていただきます。
申請内容に合わせて見積をいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
長期優良住宅建築等計画技術的審査業務に関する詳細は、以下の規程類をご覧ください。