構造計算適合性判定の対象となる建築物は下記のとおりです。
構造計算適合性判定は、建築主事または指定確認検査機関からの依頼に基づき、知事又は指定構造計算適合性判定機関が実施することとなります。
構造計算適合性判定を求められた際には、14日以内にその判定結果の通知書を、建築主事等に交付しなければならないと定められております。ただし、一定の合理的な理由がある場合には、35日の範囲内において、期間を延長することができることとなっております。
なお、図書に不備がある場合や追加説明が必要な場合には、建築主事等を通じてその旨設計者に通知し、図書の補正や追加説明書の提出をお願いします。この場合の図書の補正、説明書提出に要する日数は、判定の期間に含まれません。