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構造計算適合性判定の概要

判定を要する建築物

構造計算適合性判定の対象となる建築物は下記のとおりです。

  1. 一定規模以上の建築物(高さが60mを超える建築物(超高層建築物)以外の建築物で、木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの、鉄骨造で4階以上のもの、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるものなど、法20条第2号及び令第36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年国土交通省告示第593号)に定められている建築物)
  2. 許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算(ルート3)又は限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算を含む。)を行ったもの
  3. 2の構造計算又は許容応力度計算(ルート1)で、大臣認定プログラムによるもの

判定依頼と判定期間

構造計算適合性判定は、建築主事または指定確認検査機関からの依頼に基づき、知事又は指定構造計算適合性判定機関が実施することとなります。
 構造計算適合性判定を求められた際には、14日以内にその判定結果の通知書を、建築主事等に交付しなければならないと定められております。ただし、一定の合理的な理由がある場合には、35日の範囲内において、期間を延長することができることとなっております。
 なお、図書に不備がある場合や追加説明が必要な場合には、建築主事等を通じてその旨設計者に通知し、図書の補正や追加説明書の提出をお願いします。この場合の図書の補正、説明書提出に要する日数は、判定の期間に含まれません。

お問合せ先
一般財団法人日本建築センター
構造判定部  TEL:03-5283-0475 / FAX:03-5281-2826
大阪事務所  TEL:06-6264-7732 / FAX:06-6264-7745

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