急速に高齢者化社会へ移行している我が国においては、建築物、中でも住宅のバリアフリー化は緊急の課題となっています。優良な住宅のストック形成のためにも、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)の高齢者等配慮対策、バリアフリー新法の建築物移動等円滑化基準に基づいた設計が求められ、それに伴い、住宅部品の材質、形状及び寸法等もバリアフリー対応のものが各種開発されています。
BCJは、1973年(昭和48年)から工業化住宅の各種性能の審査業務を行ってきましたが、この中で一戸建ての住宅の高齢者対応に関する評価も実施してまいりました。このノウハウを生かして、高齢者への配慮に関する各種の認定等業務を行っております。
高齢者等が利用する建築物に用いる部品の性能、形状、材質等について、高齢者等配慮性能審査委員会で審査を行っています。審査業務は住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)に基づく業務と自主事業として行う業務に分かれます。自主事業(評定業務)は法的な規定はありませんが、住宅性能評価の際や部品の高齢化対応について説明するときの技術資料として利用していただくことができます。

申請された部品の高齢者等への配慮に関する事項について、住宅品確法の評価方法基準に適合したものであるかを審査、認定します。
住宅品確法の評価方法基準を適用することが適切ではない特別の建築材料や構造方法を用いる場合には、これらの材料や構造方法に応じて特別に評価する方法を国土交通大臣が認定する仕組み(特別評価方法認定)が設けられています。この特別評価方法認定を受けるために必要な事前の審査のことを「試験」といいます。評価方法基準に規定された構造方法以外のものであっても同等性が確認できれば、特別評価方法認定を取得し住宅性能評価をうけることができます。
BCJでは、建築物の構法、材料、部品及び設備等について住宅品確法、バリアフリー新法、その他の技術的基準等に照らしてその性能を評価する評定業務を行っています。
評定業務には、個別の建築物等を審査対象とする個別評定と、一定の適用範囲の中での構法、材料、部品及び設備等を審査対象とする一般評定があります。一般評定の有効期限は5年間です。