我が国では、コンクリートの凍害のおそれがある寒冷地域から木材の蟻害が深刻な亜熱帯地域にまで多岐にわたる気象条件のもと、山間部から海岸部にまで建築物が建ち並んでいます。このため、建築物の立地環境に応じて、さまざまな要因による劣化現象が建築物に生じるおそれがあります。また、近年は、建材の市場が国際的広がりを見せ、新しい海外の建材、部品等も多く輸入されています。このような状況下で、地球環境保全の観点から、ストックになり得る耐久性の高い建築物が社会的に求められています。
BCJは、1973年(昭和48年)から工業化住宅の各種性能の審査業務を行ってきましたが、この中で住宅の耐久性に関する評価も実施してまいりました。このノウハウを活用して、材料や部品の耐久性に関する各種の認定、試験、評定等の業務を行っております。
建築物に使用される材料はその劣化現象によって木質系材料、鉄鋼系材料(防錆材料を含む)、コンクリート系材料の3種類に大別されます。その耐久性について、BCJは耐久性能審査委員会において、審査を行っています。
審査業務は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)に基づく業務と自主事業として行う業務とに分かれます。自主事業(評定業務)は法的な規定はありませんが、確認申請や住宅性能評価の際、また材料の耐久性について説明するときの技術資料として利用していただくことができます。

※1 製造者認証は住宅製造者認証審査委員会で審査します。
申請された材料又は製品の劣化の軽減に関することについて、住宅品確法の評価方法基準に適合したものであるかを審査、認定します。
住宅型式性能認定を受けた住宅が、住宅品確法令に定められた技術的生産条件に適合して製造されていることを審査することにより、適正な品質管理条件下において繰り返し生産される体制にあることを認証します。なお、製造者認証に関する審査は耐久性能審査委員会で行います。
住宅品確法の評価方法基準を適用することが適切ではない特別の建築材料を用いる場合には、その材料に応じて特別に評価する方法を国土交通大臣が認定する仕組み(特別評価方法認定)が設けられています。この特別評価方法認定を受けるために必要な事前の審査のことを「試験」といいます。評価方法基準に規定された材料以外のものであっても同等性が確認できれば、特別評価方法認定を取得し住宅性能評価をうけることができます。
材料(劣化対策)に関連する試験業務としては以下のようなものがありますが、この他様々な新技術に対応しています。
BCJでは、建築基準法令その他の技術的基準等に照らして材料、部品等の耐久性能を評価する評定業務を行っています。評定業務には、個別の建築物等を審査対象とする個別評定と、一定の適用範囲の中での構法、材料、部品及び設備等を審査対象とする一般評定があります。一般評定の有効期限は5年間です。