防災機器(換気設備、防火設備閉鎖機構、煙突等)の審査
BCJと防災機器等性能評価・評定
BCJは、指定性能評価機関のとして、建築基準法施行令に定める防災機器(換気設備、防火設備閉鎖機構、煙突、非常用の照明装置、冷却塔設備、避雷設備)の大臣認定に係る性能評価業務を実施しています。また、自主事業として、防災機器の性能、構造についての技術評価も行っています。
BCJは、このような業務を通じ、様々なタイプの防災機器の実用化に向けて貢献していきたいと考えております。
防災機器等の性能に関する審査業務
BCJが実施している防災機器に関する審査業務のフローは、下図のとおりです。防災機器の性能評価業務は防災機器性能審査委員会において、また、防災機器の性能評定業務は防災機器性能評定委員会において審査を行っております。

- 防災機器等性能評価申請
- 防災機器性能審査(評定)委員会(受付)
- 部会
- 防災機器性能審査(評定)委員会(報告)
- 性能評価書発行
- 国土交通大臣認定申請
- 国土交通大臣認定
建築基準法令には、防災機器について詳細な基準が定められていますが、特殊な構造方法を用いた防災機器については、一般的な基準ではなく、高度な方法によって性能を検証する場合があります。
このような高度な検証を行った防災機器に対応するため、国土交通大臣が認定(構造方法等の認定)する制度が設けられています。「性能評価」は、建築基準法に基づく業務で、この大臣の認定を受けるために必要な事前の審査を行うものです。
性能評価の対象とする主なものは、下記のとおりです。
- 建築基準法施行令(以下「令」という)第20条の2第一号ニ及び令第20条の3第2項第一号ロに規定する国土交通大臣認定を必要とする換気設備
- 112条第14項第ニ号、令第126条の2第2項又は令第145条第1項第ニ号の規定による国土交通大臣認定を必要とする防火設備
- 令第112条第16項に規定による国土交通大臣認定を必要とする防火設備
- 令第115条第1項第三号ロに規定による国土交通大臣認定を必要とする建築物に設ける煙突
- 令第126条の5第ニ号に規定による国土交通大臣認定を必要とする建築物に設ける非常用の照明装置
- 令第129条の2の7第三号に規定による国土交通大臣認定を必要とする建築物に設ける冷却塔設備
- 令第129条の15第一号に規定による国土交通大臣認定を必要とする建築物に設ける避雷設備
BCJにおいて耐火性能評価を取得するメリット等
- 長年の審査経験により効率的で充実した審査を受けられます。
- 防災機器の広告、パンフレット等に第三者機関であるBCJの技術評価を受けていることを示すことができます。
「評定」は、BCJが自主業務として行っている技術評価です。防災機器の評定は、建築基準法に基づき建築物に設けられる防災機器については、建築基準法やその他の技術基準等に照らして、その性能や構造を評価するものです。
評定の対象とする主なものは、下記のとおりです。
- 排煙機
- 可動式たれ壁
- 煙突用換気扇
- 電気式排煙口手動開放装置
- 煙逆流防止ダンパー
- その他の防煙機器に関するもの
BCJにおいて性能評定を取得するメリット等
- 長年の審査経験により効率的で充実した審査を受けられます。
- 評定の結果を示す評定書及び評定報告書は、お取引先への説明や建築確認申請を行う際の技術的説明資料として活用していただけます。
- 防災機器の広告、パンフレット等に第三者機関であるBCJの技術評価を受けていることを示すことができます。
- お問合せ先
- 一般財団法人日本建築センター 評定部
TEL:03-5283-0464 / FAX:03-5281-2823
構造課 TEL:03-5283-0465 / FAX:03-5281-2823
設備防災課 TEL:03-5283-0466 / FAX:03-5281-2823
住宅課 TEL:03-5283-0467 / FAX:03-5281-2823
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