BCJは、1965年(昭和40年)の設立以来、様々な新材料の技術評価を行ってまいりました。これらの新材料は旧建築基準法第38条に基づく大臣認定を受け、実用化されることによって、新しい様々な可能性を建築設計にもたらしました。2000年(平成12年)の建築基準法の改正において、法第37条が見直され、建築材料として求められる品質が明確にされました。建築物に使用する指定建築材料は、一定のJIS規格・JAS規格に適合するものとするか、又は国土交通大臣の認定を受けたものとすることが必要になりました。
BCJは、この新しい枠組の中で、これまでの経験を踏まえつつ、大臣認定のために必要な指定建築材料に関する性能評価を実施しております。
BCJが実施している指定建築材料に係る審査業務の流れは下図のとおりです。着色部分が、BCJが行う性能評価の部分です。性能評価業務は各指定建築材料ごとに専門の委員会にて審査を実施しております。

建築材料のうち、建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である部分に使用する建築材料で国土交通大臣が定めるもの(指定建築材料)は、原則として国土交通大臣が指定するJIS規格又はJAS規格に適合するものとする必要があります。しかし、新たに開発された材料や海外で生産された材料等の中には、JIS規格やJAS規格に適合しないものもありますので、その利用の途を開くため、これらの材料について国土交通大臣が認定(構造方法等の認定)する制度が設けられています。「性能評価」は、この大臣の認定を受けるために必要な事前の審査を行うものです。
指定建築材料は下表に示すとおり、現在21品目が指定されております。(H12建告第1446号第1参照、平成19年6月20日現在)これらの材料の審査を行う委員会は表のとおりです。なお、指定建築材料の品質に関する技術基準は、H12建告第1446号に規定されており、性能評価の方法は、「建築材料の品質性能評価業務方法書」に定めております。
| 審査対象 | 審査委員会 | |
|---|---|---|
| 四 | 鉄筋 | コンクリート構造審査委員会 |
| 七 | コンクリート | |
| 八 | コンクリートブロック | |
| 十九 | セラミックメーソンリーユニット | |
| 二一 | 緊張材 | |
| 二二 | 軽量気泡コンクリートパネル | |
| 一 | 構造用鋼材及び鋳鋼 | 鋼構造審査委員会 |
| 二 | 高力ボルト及びボルト | |
| 三 | 構造用ケーブル | |
| 五 | 溶接材料(炭素鋼及びステンレス鋼の溶接) | |
| 六 | ターンバックル | |
| 十四 | タッピンねじその他これに類するもの(構造用鋼材にめねじを形成し又は構造用鋼材を切削して貫入するものに限る。) | |
| 十五 | 打込み鋲 | |
| 十六 | アルミニウム合金材 | |
| 十七 | トラス用機械式継手 | |
| 十 | 木質接着成形軸材料(木材の単板を積層接着又は木材の小片を集成接着した軸材をいう。) | 木質構造審査委員会 |
| 十一 | 木質複合軸材料(製材、集成材、木質接着成形軸材料その他の木材を接着剤によりI型、角形その他所用の断面形状に複合構成した軸材をいう。) | |
| 十二 | 木質断熱複合パネル(平板状の有機発泡剤の両面に構造用合板その他これに類するものを接着剤により複合構成したパネルのうち枠材がないものをいう。) | |
| 十三 | 木質接着複合パネル(製材、集成材、木質接着成形軸材料その他の木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを接着剤により複合構成したパネルをいう。) | |
| 九 | 免震材料(平成12年建設省告示第2009号第1第一号に規定する免震材料その他これに類するものをいう。) | 免震構造審査委員会 |
| 十八 | 膜材料及びテント倉庫用膜材料 | 膜構造審査委員会 |