一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

個別建築物の構造安全性審査

個別建築物の構造安全性に関する審査業務

・審査業務は、建築基準法(性能評価業務)、住宅品質確保法に基づく業務(試験業務)と自主事業として行う業務(評定業務)とに分かれます。
・評定業務は、法的な規定はありませんが、建築物の構造安全性について説明する際の技術資料としてご利用いただけます。

性能評価(建築基準法に基づく業務)

・建築基準法では、建築物の構造安全性を確認するため、いくつかの構造計算の方法が定められています。このうち、時刻歴応答解析は、技術的に高度な検証方法として位置付けられており、この方法によって建築物の安全性を確認するときには、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
・性能評価はこの大臣認定を受けるために必要な事前の審査を行うものです。高さが60mを超える超高層建築物は、この時刻歴応答解析を行うことが義務付けられていますが、これ以外の建築物においても、特殊な構造方法等を採用するときに時刻歴応答解析が用いられます。
・個別建築物・工作物の性能評価の審査の流れを以下に示します。
個別建築物の性能評価の審査の流れ
BCJでは、建築物の構造等に応じ、次のとおり委員会を設け、審査を行っています。
◆超高層建築物(高さが60mを超える建築物(免震構造を含む))
担当委員会名称:超高層・免震等建築物構造審査委員会
◆超高層建築物以外の建築物・高さが60mを超える工作物
建築物の構造等
担当委員会名称
コンクリート構造
コンクリート構造審査委員会
鋼構造
鋼構造審査委員会
木構造 木質構造審査委員会
BCJにおいて性能評価を取得するメリット等
1.超高層・免震等建築物構造審査委員会は、月2回開催して受付と性能評価書の発行を行っています。これらにより、審査期間の大幅な短縮が可能です。
2.国土交通大臣認定申請手続きのお手伝いをいたします。
3.確認検査業務と性能評価業務を同時一体的に実施することにより、審査期間の短縮、申請手続きの合理化が図れます。

<参考:業務方法書英訳版>
個別建築物の構造安全性審査に必要な書類等は、以下リンクから入手できます。

BCJ評定(建築計画等評定)(個別評定)

・BCJで行っている個別建築物の評定は、建築基準法及びその他の技術基準に照らして、その構造安全性について評価するものです。
・個別建築物の評定の審査の流れを以下に示します。(随時受付の場合、評定委員会のヒアリングは省略可能となります。)
  • 評定申込
  • 評定委員会(受付)
  • 部会
  • 評定委員会(報告)
  • 評定書発行
・構造種別により、次のとおり専門の評定委員会を設けています。
建築物の構造等
担当委員会名称
コンクリート構造
コンクリート構造評定委員会
鋼構造
鋼構造評定委員会
木構造
木質構造評定委員会
基礎構造 基礎評定委員会
BCJにおいて建築計画等評定を取得するメリット等
1.評定の結果は、取引先への説明や確認申請等の際に、第三者機関が発行した技術資料として活用できます。
2.確認検査業務と評定業務を同時一体的に実施することにより、審査期間の短縮、申請手続きの合理化が図れます
BCJ評定(建築計画等評定)に必要な書類等は、以下リンクから入手できます。

試験業務(住宅品質確保法関係)

・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度では、表示すべき性能の評価を「評価方法基準」に基づき行いますが、超高層建築物など、基準が定められていないものは、「評価方法基準」を補完するものとして、国土交通大臣が別に評価方法の認定を行います。これを「特別評価方法認定」といいます。
・この認定は、登録試験機関が行う「試験」に基づき行われます。
(ここでいう「試験」とは、「試験、分析又は測定」のことを法律上省略して表現しているもの)
・個別建築物(住宅)の審査の流れを以下に示します。
個別建築物(住宅)の審査の流れ
◆超高層建築物(高さが60mを超える建築物(免震構造を含む))
担当委員会名称:超高層建築物審査委員会
◆超高層建築物以外の建築物
建築物の構造等
担当委員会名称
コンクリート構造
コンクリート構造審査委員会
鋼構造
鋼構造審査委員会
木構造
木質構造審査委員会
免震構造 免震構造審査委員会
BCJにおいて試験を取得するメリット等
1.超高層建築物審査委員会は、月2回開催して受付と試験結果証明書の発行を行っています。また、その他の審査委員会についても、原則として受付を随時行い、直ちに審査を開始しています。これらにより、審査期間の大幅な短縮が可能です。
2.建築基準法の性能評価業務と試験業務を同時に申請いただくことにより、審査の合理化がはかれます。
3.住宅性能評価業務と試験業務を同時一体的に実施することにより、審査期間の短縮、申請手続きの合理化が図れます。

住宅品質確保法-試験の審査に必要な書類等は、以下リンクから入手できます。

担当委員会チャート(参考)

・BCJで行っている個別建築物の性能評価・評定において、審査・評定委員会は構造種別等により異なります。それぞれの該当する審査・評定委員会は次のチャートをご参考ください。

担当委員会チャート
◇お問い合わせ先
評定部構造第1課
TEL: 03-5283-0465
◇お問い合わせ先(3階以下の住宅について)
評定部住宅・新技術課
TEL: 03-5283-0467

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