一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

構造計算プログラム審査

・2006年(平成18年)の建築基準法改正では、建築基準法第20条へ、大臣認定構造計算プログラムが当該建築物の安全性を確かめる方法として規定され、構造計算適合性判定機関では、再計算により構造計算書を照合することで、計算過程の審査が簡便になります。

構造計算プログラムに関する審査業務について

構造計算プログラムの審査は、電算プログラム審査委員会において行っております。以下に審査の流れを示します。
  • 性能評価申請
  • 審査委員会(受付)
  • 部会
  • 審査委員会(報告)
  • 性能評価書発行
  • 国土交通大臣認定申請
  • 国土交通大臣認定

性能評価(建築基準法に基づく業務)

性能評価の対象
1.性能評価の対象は、建築基準法施行令(以下、令という。)第81条第3項に規定する令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算、令第81条第2項第二号イに規定する許容応力度等計算並びに令第81条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算への適合性を検証(以下、建築物の法への適合性の検証を単に「検定」という。)する構造計算プログラムとなります。
2.対象建築物の構造種別は、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリート充填鋼管造及び木造となります。
3.検定を目的とする一貫計算プログラム(対象建築物が上記の構造計算に適合していることを確認する構造計算プログラムで、データ入力から計算結果出力までの間の計算過程における処理(以下、「計算処理」という。)が中断することなく行われる一貫処理であるもの)とします。
審査の内容
評価基準は、業務方法書に以下のとおり定められています。
1.構造計算プログラムの適用範囲の適合性について評価を行う。
2.構造計算プログラムの仮定条件と計算理論の妥当性並びに法令等および諸規準との適合性について評価を行う。
3.モデル建築物等の計算結果が適切であることについて評価を行う。
4.構造計算プログラムの誤用・改ざん防止対策が確実に機能することについて動作確認及び評価を行う。
5.出力された構造計算書の体裁及び適正さについて評価を行う。
6.構造計算プログラムが適切に運用され得るかについて評価を行う。
7.構造計算適合性判定における再計算が適切に実施できることについて評価を行う。
8.メンテナンスの適切性について評価を行う。
BCJにおいて性能評価を取得するメリット等
1.大臣認定を取得した構造計算プログラムを用いて構造計算を行い、認定の範囲内で使用した場合において、入力データを確認申請時に提出し、構造計算適合性判定機関において再計算・照合することにより、構造計算プログラムの計算課程に係わる審査が簡略化され手数料が減額されます。
構造計算プログラムの性能評価申請に必要な書類等は、以下リンクより入手できます。
◇お問い合わせ先
評定部構造第2課
TEL: 03-5283-0465

技術分野別メニューに戻る