BCJでは、1968年(昭和43年)より基礎評定委員会を設置し、基礎工法や基礎ぐいの構造安全性に関する技術評価を実施してまいりました。2000年(平成12年)の建築基準法改正によって新しい技術評価制度の枠組が設けられたことに伴い、審査内容の見直しを行い、現在においては、性能評価業務として施行規則第1条の3第1項の大臣認定に係る審査を実施しています。また、従来と同様、自主事業としての評定業務も実施しています。
基礎工法・基礎ぐいの審査業務は次のとおり分類されます。
性能評価は基礎構造審査委員会にて審査されます。その流れを以下に示します。

評定業務は基礎構造評定委員会にて審査されます。その流れを以下に示します。

平成12年の建築基準法の改正に伴い、基礎ぐいの支持力については、平成13年国土交通省告示第1113号第5又は第6の規定に基づくこととなりました。特に、第6では、載荷試験の結果からα、β及びγを係数として表される地盤許容支持力を定めることが可能となっているため、新規開発の工法において、独自の支持力式を得ることが出来るようになりました。
基礎ぐいの支持力に関する性能評価は、この第6の規定に対応して、施行規則第1条の3第1項の認定に係る性能評価業務方法書(基礎ぐいの許容支持力を定める際に求める地盤の許容支持力)の評価基準に適合しているかどうかの審査を行うものです。
また、この性能評価は、施行規則第1条の3第1項の規定に基づき、確認申請書に添える図書から除くものとして「平成13年国土交通省告示第1113号第6第一号のα、β及びγの数値の設定方法を説明する部分」の指定を受けるための審査であるとも言えます。
評価基準は、業務方法書に以下のとおり定められています。
注1:基礎ぐいの許容支持力を定める際に求める基礎ぐい(くい体)の許容耐力は、性能評価の対象外となります。
注2:下記の工法は本性能評価の対象外となります。
評価基準では、業務方法書に以下のとおり評価項目を定めている他、載荷試験及び施工試験等の実施方法も定めています。
審査においては、提出された申請資料に基づき上記の評価項目の確認を行う他、載荷試験及び施工試験に直接立ち会い、試験方法や施工方法の妥当性を確認することにより、申請された工法のα、β及びγの設定方法の妥当性を判断いたします。
基準強度が80N/mm2級や100N/mm2級等のコンクリートを用いて工場生産される規格化された杭を対象としています。主として下記に示す杭が該当します。
杭体の軸力曲げ耐力やせん断耐力等の設計値の妥当性や使用されるコンクリートの許容応力度の妥当性を審査対象としています。
審査の方法は、杭体の軸力曲げ試験やせん断試験による設計値の検証の他、コンクリートの圧縮強度や製造工程における品質管理状況の確認を行い、コンクリートの許容応力度の妥当性や工場生産品としての性能の妥当性を判断しています。なお必要に応じて、工場調査や杭体の曲げ試験の立ち会いを実施いたしております。
杭体に設ける継手として、溶接によらない機械式の継手で、平成13年国土交通省告示第1113号第8第八号第2項の規定に基づき、杭体に用いる材料の長期に生ずる力に対する圧縮力の許容応力度の低減率を継手部分の許容耐力及び剛性に応じて明確に規定したものを対象としています。
構造計算及び継手性能確認試験により、継手部分の耐力及び剛性の他、性能を発揮するための応力伝達機構が明らかにされているかを確認いたします。また、継手の各部位が、各種の応力状態において必要な耐力を有することを確認いたします。
その他、設計指針や施工指針の妥当性についても確認いたします。
上部構造部分と杭体を構造的に接合させる目的で、杭体頭部の構造体内に設置する接合部材や各種部材の組合せによる接合工法のうち、杭頭の固定度等を明確に規定したものを対象としています。
構造計算及び各種構造性能試験により、申込みの構造性能の他、性能を発揮するための機構及び応力伝達機構が明らかにされていかを確認いたします。また、杭頭接合部の各部位が、各種の応力状態において必要な耐力を有することが確認されていることを確認いたします。
その他、設計指針や施工指針の妥当性についても確認いたします。
上記の他、下記の基礎工法・基礎ぐいに関する評定業務も実施しておりますので、詳細につきましては、問合せ先までおたずね下さい。