BCJでは、1973年(昭和48年)に「遮音構造評定委員会」を発足させ、建築基準法に規定された遮音構造についての審査業務を行ってまいりました。2000年(平成12年)に業務の見直しを行い、現在では、住宅品確法の音環境に関する性能項目についての試験業務を行っております。また、筑波試験所にある試験施設を活用して、遮音構造・遮音設備に係る試験や技術評価を自主事業として行っております。
BCJは、今後も遮音構造・遮音設備に係る業務を通じ、建築分野での音環境の向上に貢献していきたいと考えております。
遮音構造・遮音設備に係る審査業務は、遮音性能審査委員会において実施しています。BCJが実施している遮音構造・遮音設備に係る審査業務は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)に基づく業務と自主事業として行う業務に分かれます。自主事業(評定業務)は法的な規定はありませんが、住宅性能評価の際、また建築物の遮音性能について説明するときの技術資料として利用していただくことができます。

住宅品確法の評価方法基準を適用することが適切ではない特別の構造方法を用いる場合には、その構造方法に応じて特別に評価する方法を国土交通大臣が認定する仕組み(特別評価方法認定)が設けられています。この特別評価方法認定を受けるために必要な事前の審査のことを「試験」といいます。評価方法基準に規定された構造方法以外のものであっても同等性が確認できれば、特別評価方法認定を取得し住宅性能評価をうけることができます。
遮音構造・遮音設備に関する試験業務においては、RC造の集合住宅だけでなく、低層の鉄骨造や木造の共同住宅の界壁や床構造など、様々な新技術を取り扱っています。また、審査に必要な様々な試験に関するご相談も随時承っております。
遮音構造・遮音設備には様々な仕様のものがあり、また日々新しい構法が開発されています。「評定」は、そのような種々の構法について、BCJの自主業務として技術評価を行うものです。評価の対象としては、床衝撃音対策性能や壁などの空気音遮断性能があります。