「21世紀都市居住緊急促進事業に係る技術評価規程」(以下「技術評価規程」という。)に基づき、「21世紀都市居住緊急促進事業補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)第4第2項による技術評価並びにこれに付随する評価を実施しております。
評価を希望される事業者の方は、以下の申込図書を提出してください。
なお、「交付要綱」、「21世紀都市居住緊急促進事業技術基準」(以下「技術基準」という。)、「21世紀都市居住緊急促進事業技術評価実施要領」は、以下によります。
※「21世紀都市居住緊急促進事業に係る技術評価規程」(以下「技術評価規定」という。)は、ダウンロードできます。
申込図書は、次の1から4の書類を「技術評価申込要領」に従って作成し、正本1部、副本1部を提出してください。
※「技術評価申込要領」は、ダウンロードできます。
着手の時期(平成12年度以前、平成13~15年度、平成16~18年度、平成19~23年度)により「技術評価」における技術基準の内容が変わります。補助金申請窓口の担当課にて何年度の技術基準によるか確認の上、事前相談をして下さい。
申込図書の提出後、技術評価料の請求書をお送り致しますので、請求書に記載された指定の銀行へお振り込みください。
| 事業規模(住戸数) | 技術評価料(単位:円、税込) |
|---|---|
| 耐震等級2相当技術評価料を除く | |
| 50戸未満の事業 | 315,000 |
| 100戸未満の事業 | 472,500 |
| 300戸未満の事業 | 630,000 |
| 300戸を越える事業 | 787,500 |
※耐震等級2相当の場合の追加技術手数料
(広域防災拠点整備要件の構造の安定性(評価基準項目:ハ-4)における耐震等級2相当を選択する場合は、別途、1棟毎(エキスパンションジョイント等により構造を分離している場合は、分離されている棟(部分)毎)に技術評価料を納付していただきます。
| 事業規模(住戸数) | 耐震等級2相当技術評価料/棟 |
|---|---|
| (単位:円、税込) | |
| 50戸未満の事業 | 315,000 |
| 100戸未満の事業 | 472,500 |
| 300戸未満の事業 | 630,000 |
| 300戸を越える事業 | 787,500 |
住戸数:申請住戸数とします。ただし耐震等級2相当技術評価料を算定する場合は、総住戸数とします。
| 事業規模(住戸数) | 技術評価料(単位:円、税込) |
|---|---|
| 50戸未満の事業 | 525,000 |
| 100戸未満の事業 | 735,000 |
| 300戸未満の事業 | 945,000 |
| 300戸を越える事業 | 1,575,000 |
なお、次の1.から3.の場合は手数料が異なる場合があります。
注)技術評価に必要となる性能試験等の費用は申込者のご負担となります。
技術評価の申込は、下記担当部署にて常時受け付けています。
技術評価は、「技術評価規程」に基づき評価員が申込図書を総合的に判断し評価します。
ただし、技術基準第4の特別な場合の措置の意見書等が必要なものについては、「評価委員会」の意見を聴きます。
評価期間は、原則として申込受付後3週間程度となります。
ただし、追加資料やヒヤリングを必要とする場合や「評価委員会」の開催を要する場合等、申込の内容や状況により、評価に長期間を要することがあります。
申込図書が技術基準に適合していると確認されると「技術評価書」を発行します。
評価を受けた事業について、設計変更等により改めて評価を受ける必要が生じた場合は、再評価を受け付けています。再評価の申込方法等については、下記までお問い合わせください。