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業務のご案内

「21世紀都市居住緊急促進事業に係る技術評価規程」(以下「技術評価規程」という。)に基づき、「21世紀都市居住緊急促進事業補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)第4第2項による技術評価並びにこれに付随する評価を実施しております。

ご案内

評価を希望される事業者の方は、以下の申込図書を提出してください。

なお、「交付要綱」、「21世紀都市居住緊急促進事業技術基準」(以下「技術基準」という。)、「21世紀都市居住緊急促進事業技術評価実施要領」は、以下によります。

H10.12.11
建設省住備発第130号、建設省住街発第110号、建設省住市発第45号、建設省住宅局長通達

「交付要綱」の改正履歴

改正 H12.03.24
建設省住備発第37号・建設省住街発第31号・建設省住市発第14号
改正 H13.03.30
国住備第124号・国住街第338の6号・国住市第766の1号
改正 H13.08.05
国住備第95号・国住街第70の3号・国住市第174の1号
改正 H16.04.01
国住備第22の15号・国住街第23の3号・国住市第26の2号
改正 H19.03.29
国住備第178の5号・国住街第254の3号・国住市第712の3号

※「21世紀都市居住緊急促進事業に係る技術評価規程」(以下「技術評価規定」という。)は、ダウンロードできます。

申込図書

申込図書は、次の1から4の書類を「技術評価申込要領」に従って作成し、正本1部、副本1部を提出してください。

  1. 技術評価申込書
  2. 技術評価シート
  3. 説明書等
  4. 設計図書

※「技術評価申込要領」は、ダウンロードできます。

手数料

着手の時期(平成12年度以前、平成13~15年度、平成16~18年度、平成19~23年度)により「技術評価」における技術基準の内容が変わります。補助金申請窓口の担当課にて何年度の技術基準によるか確認の上、事前相談をして下さい。
申込図書の提出後、技術評価料の請求書をお送り致しますので、請求書に記載された指定の銀行へお振り込みください。

事業規模(住戸数) 技術評価料(単位:円、税込)
耐震等級2相当技術評価料を除く
50戸未満の事業 315,000
100戸未満の事業 472,500
300戸未満の事業 630,000
300戸を越える事業 787,500

※耐震等級2相当の場合の追加技術手数料
(広域防災拠点整備要件の構造の安定性(評価基準項目:ハ-4)における耐震等級2相当を選択する場合は、別途、1棟毎(エキスパンションジョイント等により構造を分離している場合は、分離されている棟(部分)毎)に技術評価料を納付していただきます。

事業規模(住戸数) 耐震等級2相当技術評価料/棟
(単位:円、税込)
50戸未満の事業 315,000
100戸未満の事業 472,500
300戸未満の事業 630,000
300戸を越える事業 787,500

住戸数:申請住戸数とします。ただし耐震等級2相当技術評価料を算定する場合は、総住戸数とします。

平成16年度版技術基準による評価の場合

事業規模(住戸数) 技術評価料(単位:円、税込)
50戸未満の事業 525,000
100戸未満の事業 735,000
300戸未満の事業 945,000
300戸を越える事業 1,575,000
  • 振込手数料は申込者にてご負担願います。
  • 振り込みのあった技術評価料は、受付ができない場合を除き、原則として返還いたしません。

なお、次の1.から3.の場合は手数料が異なる場合があります。

  1. 技術基準第4の特別な場合の措置の意見書を作成する等「評価委員会」の開催を要する場合は、割り増しとなることがあります。
  2. 設計・仕様等が大幅に違う住棟は、原則として異なる事業として扱います。
  3. 効率的な評価ができるものにあっては、割り引くことができます。

注)技術評価に必要となる性能試験等の費用は申込者のご負担となります。

評価の流れ

1.評価申込受付

技術評価の申込は、下記担当部署にて常時受け付けています。

2.評価の実施

技術評価は、「技術評価規程」に基づき評価員が申込図書を総合的に判断し評価します。
ただし、技術基準第4の特別な場合の措置の意見書等が必要なものについては、「評価委員会」の意見を聴きます。

3.評価の期間

評価期間は、原則として申込受付後3週間程度となります。
ただし、追加資料やヒヤリングを必要とする場合や「評価委員会」の開催を要する場合等、申込の内容や状況により、評価に長期間を要することがあります。

4.技術評価書の発行

申込図書が技術基準に適合していると確認されると「技術評価書」を発行します。

その他

評価を受けた事業について、設計変更等により改めて評価を受ける必要が生じた場合は、再評価を受け付けています。再評価の申込方法等については、下記までお問い合わせください。

お問合せ先
一般財団法人日本建築センター
確認検査部  TEL:03-5283-0469 / FAX:03-5281-2825
大阪事務所  TEL:06-6264-7731 / FAX:06-6264-7745

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