建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行について
「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」が
平成16年6月2日に公布され、一部を除き公布から1年以内に施行することとされました。
「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」が
平成16年6月2日に公布され、一部を除き公布から1年以内に施行することになりました。
◆改正概要
(1)著しく危険又は有害となるおそれがある既存不適格建築物に対する勧告及び是正命令制度の創設
特定行政庁は、不特定又は多数の者が利用する既存不適格建築物について、
劣化が進み、放置すれば著しく危険又は有害となるおそれがあると認めるときは、
所有者等に対して勧告し、必要な場合には是正命令を行うことができることとする。
(2)建築物に係る報告・検査制度の充実及び強化
1)国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物のうち、不特定又は多数の者が
利用するものについて、損傷、腐食等の劣化の状況を定期に点検することを義務付ける。
2)特定行政庁等による報告徴収の対象に、定期点検等を行った一級建築士等を加える。
3)建築主事等は、違反是正命令等をするために必要な限度において、建築物等の立入検査を
することができることとする。
4)定期報告等の書類のうち建築物の安全性等に係る一定のものを、特定行政庁における
閲覧に供することとする。
(3)特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例等
特例容積率適用地区内における建築物の容積率の限度を定める。
(4)一団地内の一の建築物に対する制限の特例
市街地における防災空間の確保等のため、隣接空地を含む一団地内に建築される一の建築物について、
特定行政庁の認定を受けて、当該一団地を当該建築物の一の敷地とみなして容積率等の規制を
適用することができることとする。
(5)既存不適格建築物に関する規制の合理化
既存不適格建築物を一部でも増改築等した際に、即座に全基準に適合させる必要のある
現行制度を合理化し、増改築等の全体計画を特定行政庁が認定した場合には、工事に係る
部分から順次基準に適合させることを可能とする等の措置を講ずる。
(6)その他
罰則の強化(是正命令に従わない場合の法人重課等)、容積率不算入の対象となる住宅地下室の範囲を
条例で制限できることとする等、所要の措置を講ずる。
なお、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律に関しては、
ビルデイングレター2004.6月号に概要・新旧対照表等を掲載。
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2004年6月 2日 16:40 | 行政・建築関係ニュース