景観法の制定について
「景観法」、「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」、「都市緑地保全法等の一部を改正する法律」のいわゆる景観三法が平成16年6月18日に公布されました。
「景観法」、「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」、「都市緑地保全法等の一部を改正する法律」
のいわゆる景観三法が平成16年6月18日に公布され、同年12月17日より施行することになりました。
◆制定・改正概要
(1)景観計画制度の創設
1)景観計画の策定:景観行政団体(都道府県、指定都市等)が策定。
また、住民等は景観計画の提案が可能。
2)景観計画区域における行為の規制:景観計画区域内の建築物等の建築等に関して届出・
勧告による規制を行い、景観行政団体の長は、必要な場合に建築物等の形態又は色彩その他の
意匠(形態意匠)に関する変更命令が可能。
3)景観重要建造物:景観計画区域内の景観上重要な建造物を景観重要建造物として指定し、
その現状変更には景観行政団体の長の許可が必要。また、景観整備機構が管理協定を締結し、
景観重要建造物を管理。
4)景観重要公共施設の整備等:景観計画に定められた道路、河川等の景観重要公共施設は、
景観計画に即して整備、景観計画に定める基準を景観重要公共施設の許可の基準に追加。
また、電線共同溝の整備等に関する特別措置法の特例。
5)景観農業振興地域整備計画:景観計画区域内の農業振興地域に景観農業振興地域整備計画を定め、
当該区域内における土地利用について勧告、景観整備機構による農地の権利取得等が可能。
6)自然公園法の特例:景観計画に定める基準を国立公園又は国定公園に関する自然公園法の許可の
基準に追加。
7)景観協議会:景観計画区域内における良好な景観の形成を図るための協議を行うため、
景観行政団体等は景観協議会を組織することが可能、景観協議会で協議が整った事項については尊重。
(2)景観地区制度の創設
1)市町村は市街地の良好な景観を形成するため都市計画に建築物の形態意匠の制限等を定める
景観地区を定める。
2)景観地区内で建築物の建築等をしようとする者は、当該建築物の形態意匠が景観地区の都市計画で
定める建築物の形態意匠の制限に適合することについて市町村長の認定。
3)市町村の条例で、工作物の建設、開発行為等について必要な制限。
4)市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域において準景観地区を定めて、
条例で、景観地区に準ずる制限。
(3)景観協定の締結 景観計画区域内の土地の所有者等は、景観協定(承継効あり)を締結。
(4)景観整備機構の指定:景観行政団体は良好な景観の形成のための業務を適切に行う公益法人や
NPO法人を景観整備機構として指定。
なお、景観三法に関しては、ビルデイングレター2005.2月号に概要・法文等を掲載。
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2004年6月30日 17:35 | 行政・建築関係ニュース