財団法人日本建築センター
文字の大きさ
Powered by Yahoo! JAPAN
トップページ
>
ニュース
> 住宅の品質確保の促進等に関する法律の改正について
技術審査
情報提供
その他の業務
住宅の品質確保の促進等に関する法律の改正について
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の改正が平成16年11月17日に国会で可決・成立し、一部を除き平成18年3月1日より施行されることになりました。
国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の改正が平成16年11月17日に国会で可決・成立し、一部を除き平成18年3月1日より施行されることになりました。
詳細は国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm
をご参照下さい。
◆改正概要
(1)住宅性能評価機関等について大臣指定制から登録制へ移行
(住宅性能評価機関、住宅型式性能認定等機関、試験機関)
(2)登録基準
1)評価等を実施する評価員等の数が一定数以上であること。
2)住宅関連事業者に支配されているものではないこと。
3)評価の業務を適正に行うため、評価の業務を行う部門に専任の管理者をおくこと。
4)債務超過の状態にないこと。
(3)評価員等の要件
1)評価員:建築士等で、性能評価に関する講習を修了したもの。
講習については国土交通大臣の登録を受けた者が行う制度とする。
2)認定員:建築学の教授等、10年以上建築分野の試験研究に従事した者、5年以上工場品質管理責任者経験
3)試験員:建築学の教授等、10年以上建築分野の試験研究に従事した者
(4)評価制度の信頼性・公平性を確保するための措置
1)評価方法等基準化
2)命令等による適正な業務運営の担保
3)情報の開示
4)罰則等の整備
なお、住宅の品質確保の促進等に関す法律の改正に関しては、ビルデイングレター2004.12月号に概要・法文等を掲載。
ビルデイングレター購読会員の申込み
http://www.bcj.or.jp/information/info.html
2004年12月27日 11:30 |
行政・建築関係ニュース
カテゴリ
BCJニュース (119)
行政・建築関係ニュース (43)
講習会と出版情報メールマガジン (1)
BCJメールマガジン (77)
申請様式等のダウンロード
委員会日程
書籍販売
講習会
大阪事務所
サイトマップ
リンク集
個人情報保護方針
サイトのご利用にあたって
お問合せ先一覧
Copyright©2008- The Building Center of Japan(BCJ).All rights reserved.