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住宅の品質確保の促進等に関する法律の改正について

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の改正が平成16年11月17日に国会で可決・成立し、一部を除き平成18年3月1日より施行されることになりました。
国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm


「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の改正が平成16年11月17日に国会で可決・成立し、一部を除き平成18年3月1日より施行されることになりました。
詳細は国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm
をご参照下さい。

◆改正概要

(1)住宅性能評価機関等について大臣指定制から登録制へ移行
 (住宅性能評価機関、住宅型式性能認定等機関、試験機関)

(2)登録基準
 1)評価等を実施する評価員等の数が一定数以上であること。
 2)住宅関連事業者に支配されているものではないこと。
 3)評価の業務を適正に行うため、評価の業務を行う部門に専任の管理者をおくこと。
 4)債務超過の状態にないこと。

(3)評価員等の要件
 1)評価員:建築士等で、性能評価に関する講習を修了したもの。
  講習については国土交通大臣の登録を受けた者が行う制度とする。
 2)認定員:建築学の教授等、10年以上建築分野の試験研究に従事した者、5年以上工場品質管理責任者経験
 3)試験員:建築学の教授等、10年以上建築分野の試験研究に従事した者

(4)評価制度の信頼性・公平性を確保するための措置
 1)評価方法等基準化
 2)命令等による適正な業務運営の担保
 3)情報の開示
 4)罰則等の整備

なお、住宅の品質確保の促進等に関す法律の改正に関しては、ビルデイングレター2004.12月号に概要・法文等を掲載。

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http://www.bcj.or.jp/information/info.html

2004年12月27日 11:30 |