景観法施行令等の概要について
平成16年6月18日にいわゆる景観緑三法が公布されたところですが、その施行に必要となる関係政省令の整備等が行われ、同年12月17日より施行されました。
平成16年6月18日にいわゆる景観緑三法が公布されたところですが、その施行に必要となる関係政省令の整備等が行われ、同年12月17日より施行されました。
詳細は国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/keikan/keikan_portal.htmlをご参照下さい。
◆景観法施行令の概要
(1)景観行政団体は、届出が必要な行為として、土地の開墾その他の土地の形質の変更、
木竹の植栽又は伐採、屋外における土石その他の物件の堆積等の中から、必要なものを
条例で定めることができることとした。
(2)景観計画において行為の制限を定める場合の基準について、建築物又は工作物の形態意匠の制限は、
これらが一体として地域の個性及び特色の伸長に資するものとなるように定めることとするほか、
建築物又は工作物の高さ、壁面の位置等の制限の基準について規定した。
(3)景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画として、道路整備特別措置法の
認可に係る工事実施計画書等を規定した。
(4)景観計画区域内における届出等の義務の対象外となる行為として、以下の行為を規定した。
1)地下に設ける建築物の建築等野津雨情の管理行為、軽易な行為
2)地区計画等で景観計画と同様の規則を行っている区域内で行う行為
3)文化財保護法の許可等に係る行為
4)屋外広告物法の規定に基づく条例の規定に適合する屋外広告物の表示等
(5)その他所要の規定の整備
なお、景観法施行令等に関しては、ビルデイングレター2005.1月号に概要・法文等を掲載。
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http://www.bcj.or.jp/information/info.html
2005年1月10日 13:20 | 行政・建築関係ニュース