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建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令について

「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の
施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が平成17年6月1日に施行されました。


「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の
施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が平成17年6月1日に施行されました。
詳細は国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/070523_.html
をご参照下さい。

◆改正概要
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るた めの建築基準法等の一部を改正する法律
の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案 

(1)建築基準法施行令の一部改正(第1条) 

 1.保安上危険となるおそれがある場合等に勧告の対象となる建築物は、事務所その他これに
  類する用途に供する建築物のうち、階数が5以上で延べ面積が1,000m2を超えるものとする。

 2.鉄筋及び鉄骨のかぶり厚さの制限について、コンクリートによるかぶり厚さと同等以上の
  耐久性及び強度を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材又は
  国土交通大臣の認定を受けた部材を用いる場合には、当該かぶり厚さの規定を適用しないものとする。

 3.昇降機の昇降路内に設けることができる配管設備に、地震時においても昇降機の機能及び
  配管設備の機能に支障が生じない一定のものを追加する。

 4.条例で地盤面を別に定める場合の基準として、建築物が周囲の地面と接する位置のうち
  最も低い位置の高さ以上の高さに定めること等を定めるものとする。

 5.既存不適格建築物に係る規定の適用の合理化 
  a 構造耐力規定に関する既存不適格建築物について増築又は改築を行うことができる範囲として、
   構造耐力に関し国土交通大臣が定める一定の基準に適合する構造方法に該当する場合等を
   定めるものとする。
  b 既存不適格建築物について認められる大規模の修繕又は大規模の模様替の範囲を定めるものとする。
  c 増築等をする独立部分以外の独立部分に対して適用されない技術的基準として、廊下、避難階段
   及び出入口、排煙設備並びに非常用の照明装置に係る技術的基準を定めるものとする。
  d 構造耐力規定又は避難関係規定の適用に関し一の建築物であっても別の建築物とみなすことが
   できる独立部分を定めるものとする。
  e 増築等をする部分以外の居室に対して適用されない技術的基準として、化学物質の発散に
   対する衛生上の措置に関する一定の規定を定めるものとする。 

 6.公共事業の施行等による敷地面積の減少について建築基準法第3条等の規定を準用する事業として、
 土地区画整理法による土地区画整理事業(個人施行者により施行されるものを除く。)等を定めるものとする。

 7.是正命令の違反に係る両罰規定の対象となる建築物は、事務所その他これに類する用途に
  供する建築物のうち、階数が5以上で延べ面積が1,000m2を超えるものとする。

(2)関係政令の一部改正(第2条から第14条まで) 
 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の
  施行に伴い、地方自治法施行令等関係政令の一部を改正し、所要の規定の整備を行う。


なお、「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の
施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」に関しては、
ビルデイングレター2005.6月号に概要・新旧対照表等を掲載。

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http://www.bcj.or.jp/information/info.html

2005年6月 2日 16:45 |