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景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令について

「景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」
が平成17年6月1日に施行されました。


「景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が平成17年6月1日に施行されました。
詳細は国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/040519_2_.html
をご参照下さい。


景観法施行令

(1)景観地区の建築物について、景観法施行令第十条に定める適用除外の追加、行為着手の制限の
 例外となる工事、形態意匠の制限に適合することを要しない義務を定めている他法令等について定める。 

(2)条例で景観地区内の工作物の形態意匠の制限、高さの最高限度、高さの最低限度又は壁面後退区域に
 おける工作物の設置の制限を定める場合の基準を定める。 
 a 工作物の形態意匠の制限は、地域の個性及び特色の伸長に資するものとなるように定めること。
 b 工作物の高さの最高限度は、山のスカイラインの背景と一体となって市街地の良好な景観が
  形成されている区域等一定の高さを超える工作物の建設等を禁止することが良好な景観の形成を
  図るために特に必要と認められる区域について定めること。   
 c 工作物の利用上の必要性、土地利用の状況等を考慮し、合理的に必要と見られる限度において定めること。
 d 所要の適用除外に関する規定を定めること。 等 

(3)条例で景観地区内又は準景観地区内において規制をすることができる行為として、土地の形質の変更、
 木竹の伐採又は植栽、屋外における物件の堆積、水面の埋立又は干拓及び特定照明を定める。 

(4)条例で景観地区内又は準景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準について規定する。 
 a 地域の特性、土地利用の状況等からみて、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがあると
  認められるものについて規制をすること。
 b 開発行為についての規制は、開発行為後の地貌が地域の景観と著しく不調和とならないように、
  法の高さの最高限度等を定めて行うこと。
 c (3)の行為についての規制は、当該行為後の状況が地域の景観と著しく不調和とならないように
 行為の方法又は態様について定めて行うこと。
 d 所要の適用除外に関する規定を定めること。 等 

(5)条例で準景観地区内における建築物又は工作物について規制をする場合の基準について、
 景観地区における同様の基準の例により規定する。 

(6)条例で地区計画等の区域内における建築物又は工作物の形態意匠について制限を行う場合の基準
 について規定する。


建築基準法施行令の一部改正 

条例で準景観地区内における建築物の高さの最高限度又は最低限度、壁面の位置の制限若しくは建築物の敷地面積の最低限度について制限を行う場合の基準を定める。 


景観法、景観法整備法の施行に伴う所要の規定の整備、国みなし規定の整備等による所要の改正を行う。 


なお、「景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う
関係政令の整備に関する政令」に関しては、ビルデイングレター2005.6月号に概要・新旧対照表等を掲載。

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http://www.bcj.or.jp/information/info.html

2005年6月 2日 17:10 |