浄化槽法改正及び防火シャッター等の閉鎖作動時の危害防止措置関係の改正について
建築基準法施行令の改正が「浄化槽法の一部を改正する法律」が改正されるに伴い、平成18年2月1日に施行されます。
また、防火シャッター等の閉鎖作動時の危害防止措置関係についても改正され、平成17年12月1日に施行されます。
「浄化槽法」が平成18年2月1日に施行されます。
また、「建築基準法施行令」の防火シャッター等の閉鎖作動時の危害防止措置関係についても改正され、平成17年12月1日に施行されます。
◆改正概要
(1)浄化槽法
浄化槽法に基づく水質基準を、水質汚染防止法令による排水基準と同様の扱いとすることが適切で
あることから、法第32条第3項に、水質汚染防止法令と同様に、浄化槽法令についても位置づけた。
なお、浄化槽の構造基準については、昭和55年建設省告示第1292号(屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の
構造方法を定める件)により定めているところであるが、環境省令の技術上の基準によって原稿の
令第32条第1項よりも厳しい基準が定められた場合には、当該環境省令の技術上の基準を確保することが
できないものについて構造基準の告示から削除することを予定している。
(2)防火シャッター等の閉鎖作動時の危害防止措置関係について
防火シャッターについて、作動時に人が挟まれて死亡する又は重大な怪我をする事故が数多く
報告されており、防火シャッター等の防火設備としての性能の他、設備そのものが本来持つべき
安全性能についても求めることとした。
なお、本改正に関しては、ビルデイングレター2005.8月号に概要・法文等を掲載。
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2005年7月28日 11:25 | 行政・建築関係ニュース