住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令等の一部を改正する政令について
平成17年8月22日に、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令が改正され、
平成18年3月1日より施行されることになりました。
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令が改正され、
平成18年3月1日より施行されることになりました。
詳細は国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htmをご参照下さい。
◆改正概要
(1)住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令の一部改正関係
1)登録住宅性能評価機関、登録講習機関、登録住宅型式性能認定等機関及び登録試験期間の登録の
有効期限を5年とする。
2)登録外国住宅型式認定等機関等の負担とする当該登録外国住宅型式認定等機関等の事務所における
検査に要する費用を職員2人が当該事務所の所在地に出張をするのに要する旅費とすることとした。
(2)住宅金融公庫法施行令及び沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正関係
登録住宅性能評価機関を住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が業務を委託することができる法人とすることとした。
なお、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令の一部改正については、
ビルデイングレター2005.9月号に概要を掲載。
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http://www.bcj.or.jp/information/info.html
2005年8月28日 13:25 | 行政・建築関係ニュース