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日本住宅性能表示基準・評価方法基準の改正(防犯に関する性能表示事項の追加等)について

平成17年9月14日に
住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能表示制度における評価項目に
「防犯に関すること」を新たに追加し、表示・評価方法の共通ルールである「日本住宅性能表示基準」及び
「評価方法基準」を改正しました。


平成17年9月14日に
住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能表示制度における評価項目に
「防犯に関すること」を新たに追加し、表示・評価方法の共通ルールである「日本住宅性能表示基準」及び
「評価方法基準」を改正しました。

詳細は国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/asubesuto/top.html
をご参照下さい。

◆概要

(1)背景
  住宅を対象とした侵入窃盗は、認知件数が平成15年まで6年連続で増加し、手口も巧妙化するなど、
 情勢が深刻化。また、住宅購入者等の防犯に対する意識も高まっているところ。 これを受け、
 国土交通省では、平成13年3月に「防犯に配慮した共同住宅の設計指針」を策定したほか、平成14年10月から
 「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」以下「官民合同会議」という。)において、
 建物部品の防犯性能試験を実施し、試験合格品を目録に掲載・公表(9月13日現在 16種類2,697品目)。
  さらに、平成17年6月28日には、都市再生プロジェクト(第9次決定)「防犯対策等とまちづくりの
 連携協働による都市の安全・安心の再構築」(都市再生本部決定)及び「安全・安心なまちづくり全国
 展開プラン」(犯罪対策閣僚会議決定)において、住宅の防犯性能の評価・表示が位置付けられたところ。 
  こうしたことから、住宅性能表示制度において、防犯に関する事項として「開口部の侵入防止対策」を
 性能表示事項として追加することとするもの。 

(2)防犯に関する性能表示事項の概要

  住宅の開口部を、外部からの接近のしやすさに応じてグループ化し、各グループごとに、それに属する
 すべての開口部について、侵入を防止する性能が確かめられた部品(官民合同会議による防犯建物部品
 目録に掲載された製品等)の使用状況を表示。
  平成18年4月1日以降に住宅性能評価の申請が行われる住宅に適用。 

なお、日本住宅性能表示基準・評価方法基準の改正については、ビルデイングレター2005.10月号に概要を掲載。

ビルデイングレター購読会員の申込み
http://www.bcj.or.jp/information/info.html 

2005年9月20日 13:55 |