建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントについて
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案
及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案に関する
パブリックコメントが国土交通省より公開されました。
国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/pubcom/05/pubcomt78_.html国土交通省より
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案
及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案に関する
パブリックコメントが公開されました。
詳細は国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/pubcom/05/pubcomt78_.htmlをご参照下さい。
◆背景・改正内容
建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第120号。以下「法」という)が
平成17年11月7日に公布され、公布の日から3月を超えない日に施行されることとされています。
今般、法の施行に伴い必要な事項を定めるため、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
(平成7年政令第429号)等の一部を改正し、特定建築物の要件等について、
次のとおり定めることを予定しております。
1.建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部改正
(1)多数の者が利用する特定建築物の規模要件
(2)危険物の貯蔵場等の用途に供する特定建築物の要件
(3)多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある特定建築物の要件
(4)所管行政庁による指示の対象となる特定建築物の要件
(5)独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という)の業務の特例の対象となる建築物
2.独立行政法人都市再生機構法施行令の一部改正
◆公布・施行日
平成18年1月下旬:公布(予定)
平成18年1月下旬:施行(予定)
なお、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令に関しては、
ビルデイングレター2006.2月号に概要・新旧対照表等を掲載する予定です。
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2005年12月20日 09:40 | 行政・建築関係ニュース