「屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件」の告示改正について
昭和55年建設省告示第1292号「屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件」が平成18年1月17日に改正されました。
◆改正の方針
建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成17年7月21日環境省令の制定に伴い、
昭和55年建設省告示第1292号「屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件」
のうち、環境省令に規定する、浄化槽からの放流水の水質基準(放流水のBODが1リットルにつき
20ミリグラム以下等)に適合しない浄化槽を規定している第1から第3までを削除する。
なお、このことによる告示の条項番号ずれなどについて必要な措置を行っている。
<参考:削除される浄化槽の規定>
放流水のBODが1リットルにつき90ミリグラム以下である性能等を有する合併処理浄化槽に関するもの(現行告示1292号第1)
放流水のBODが1リットルにつき60ミリグラム以下である性能等を有する合併処理浄化槽に関するもの(現行告示1292号第2)
放流水のBODが1リットルにつき30ミリグラム以下である性能等を有する合併処理浄化槽に関するもの(現行告示1292号第3)
◆施行日
平成18年2月1日
◆関連する行政・建築関係ニュース
建築基準法関係告示(屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件)の一部の改正方針について
http://www.mlit.go.jp/pubcom/05/pubcomt44_.htmlなお、告示の新旧対照条文については、
ビルデイングレター2006.2月号に概要を掲載。
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2006年1月19日 11:15 | 行政・建築関係ニュース