「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)」第33条の2に基づき、「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第 970号(以下「表示告示」という。))」が公布されるとともに、令和5年9月に「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」が公表され、新しい省エネ性能表示制度が令和6年4月から施行されました。
BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)は、上記ガイドラインに対応し、建築物の省エネルギー性能の評価及び表示を機関が公正かつ適確に実施することを目的とした、表示告示で規定される第三者による評価です。
日本建築センター(BCJ)は、登録省エネ判定機関及び登録住宅性能評価機関としてBELS評価業務を実施しております。