一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

試験[住宅品質確保法]

一般財団法人日本建築センター(BCJ)は、国土交通大臣の登録※を受け、「登録試験機関」として、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)に基づく試験業務を実施しています。
※:2000年(平成12年)8月に、建設大臣(当時)から指定試験機関として指定(指定番号:建設大臣 第2号)。
住宅品質確保法の改正に伴い、2006年(平成18年)3月以降、登録試験機関として国土交通大臣の登録(登録番号:国土交通大臣第2号)

お知らせ

住宅品質確保法に基づく「試験」とは

住宅品質確保法に基づく住宅性能評価は、「評価方法基準」に従って行うことになっています。しかし、新しく開発された工法などについては、評価方法基準を用いることができない場合がありますので、国土交通大臣が認定(特別評価方法認定)する制度が設けられています。
「試験」は、住宅品質確保法に基づく業務で、この大臣の認定を受けるために必要な事前の分析や試験、測定(法令上これを単に「試験」といっています。)による審査を行うものです。

BCJの試験業務の特徴

1.審査結果の信頼性
・我が国のトップレベルの学識経験者により、専門分野ごとに委員会を構成。綿密な審査を実施
・審査結果の信頼性について、申請者、行政庁から高い評価を得ています
2.信頼性の高い審査
・BCJは、昭和40年の設立以来、技術評価を実施
・この技術的蓄積の上に、信頼性の高い審査業務を提供します
3.審査期間の短縮、お客様の負担軽減等
・建築基準法の性能評価、住宅品質確保法の住宅性能評価と並行して実施する試験業務は、それぞれの業務との連携を図り、審査機関の短縮、申請事務手続きの合理化などを図ります

主な業務範囲と関係資料

標準的な手続きの流れ

BCJでは、専門分野ごとに委員会を設け審査を行っています。
通常、以下の流れで審査を進めます。詳細は、分野別にご用意する申請要領でご案内します。
なお、ご不明の点等は、担当職員へお気軽にお問い合せください。

  • 事前相談
  • 審査委員会(受付)
  • 審査委員会(報告)
  • 国土交通大臣の認定

料金

・個々の料金は一覧表をご確認ください。なお、消費税が課税されます。

・手数料のお支払方法 ほか:
案件受付後、請求書を発行いたします。請求書に基づきお支払をお願いします。
(手数料の納入が確認されるまで、試験の結果の証明書の発行を保留させていただく場合がありますので、ご注意ください。)

よくあるご質問等

建築基準法「性能評価」と、住宅品質確保法「試験」との違いについて
・関係法の違いと、個別具体の建築計画にかかる手続きの違いがあります。下表をご参照ください。
業務 関係法律 建築計画にかかる手続き(BCJ関係業務)
性能評価 建築基準法 確認検査業務
試験 住宅品質確保法 住宅性能評価
・BCJでは、個別具体の建築計画にかかる建築基準法の性能評価と、住宅品質確保法の試験を同時に申請いただくことにより、審査の合理化を図ることができます。
・また、住宅品質確保法の住宅性能評価と試験を同時一体的に実施することで、審査期間の短縮、申請手続きの合理化を図ることができます。

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