一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

BCJ評定

一般財団法人日本建築センター(BCJ)では、建築基準法に基づく性能評価業務等のほか、自主事業として、評定業務を実施しています。
・「BCJ評定」は、建築物の工法、部材、設備等や建築計画について、建築基準法令その他の技術的基準等に照らして、その性能を評価する業務です。
・評定結果は、お客様、行政庁等から高い評価をいただき、取引先等への技術資料や建築確認等に当たっての判断の技術的根拠資料として活用されています。

お知らせ

BCJ評定の種類・事例

BCJ評定は、評定対象に応じて、以下①から④の4つに分類しています。

①工法・部材・設備等評定(一般評定)

・対象:建築物等及びこれらの部分の工法や、建築物等に用いられる材料、部材、設備等の性能等
・目的:建築基準法令等への適合性を評価
・有効期間:5年間(更新制:法令改正や評価基準の改正等へ対応)

◆ 具体的な事例 ※:
◎ 高強度せん断補強筋の設計・施工指針
◎ 露出柱脚設計指針
◎ 組立鉄筋
◎ 「特別な調査研究」に基づいた設計法
※:事例は一例です
★情報提供・情報公開サービス(評定概要報告書(有料)作成のご案内★
・評定結果について、お客様が取得された「BCJ評定書」を、目的に応じて活用しやすくするため、希望するお客様に対し、評定結果をまとめた小冊子「評定概要報告書」を、有料にて作成・発行します
・評定結果概要をBCJのホームページで公開します。
・詳しくは、「評定概要報告書 申込要領」をご覧ください。

 評定概要報告書 申込要領

②建築計画等評定(個別評定)

・対象:建築物等及びこれらの部分の建築計画
・目的:建築基準法令等への適合性を評価

◆ 具体的な事例 ※:
◎ 既存天井の落下防止
◎ 津波避難ビル
◎ 高度な技術評価を必要とする計画等
※:事例は一例です

③建築防災計画・防災性能等評定

・対象:建築物の防災計画、建築物の防耐火性能や避難安全に関する性能等
・目的:行政等の指導等によって作成する防災計画書の審査、耐火性能評価や避難安全性能評価を受ける建築物における検証の前提となる防耐火性能や避難安全性能の妥当性の評価、その他、建築物の防耐火性能や避難安全性能の確認など

④浄化槽試験

・対象/目的:浄化槽の処理性能等に関する試験

迅速な審査とお客様の負担軽減

・評定の内容に応じ、審査の迅速化、お客様の負担軽減を図ります
・BCJ職員として常駐する評定委員等が、直接技術的なお問合わせに随時対応します
・お申込後もスムーズな審査が進むよう、専門知識を有するBCJ職員がサポートします

標準的な手続きの流れ

BCJでは、専門分野ごとに委員会を設け審査を行っています。通常、次のような流れで審査が行われます。

標準的な手続きの流れ

注1)上図の流れは標準的な例です。
注2)案件の内容や難易度等により、受付時に委員会において「受付審査」を行う場合があります。
注3)軽微な変更等、審査簡略化が可能な場合は、「部会審査」を省略し審査手続きをスピーディに行います。
注4)浄化槽性能試験は、上図とは手続きの流れが異なります。
注5)詳しくは、分野別、評定対象別等に作成された申込要領をご確認ください。なお、ご不明の点は、担当職員へお気軽にお問い合わせください。

手数料

個々の手数料は、「評定手数料一覧表」をご覧ください。

手数料の支払いについては、請求書を発行いたしますので、金額を確認の上、お支払いください。なお、手数料の納入が遅れた場合、納入が確認されるまで評定書の発行を保留させていただく場合がありますのでご注意ください。

①から④以外の「BCJ評定」ご案内

⑤「超高層建築物等における巨大地震による長周期地震動対策」への対応

・BCJは、既存超高層建築物等に係る長周期地震動対策の詳細診断・補強設計・改修工事に対応した評定・性能評価等を行います。
なお、これらの詳細診断・補強設計・改修工事に対しては、国の補助制度(平成30年度 耐震対策緊急促進事業)が設けられておりますが、これに対応した評定・性能評価等を実施することも可能です。

◇お問い合わせ先

詳細診断・補強設計関係 評定部構造第1課    TEL 03-5283-0465
改修工事関係 既存建築物技術審査部 TEL 03-5283-0468

⑥「建築基準法新第38条認定」及び「旧第38条認定建築物」への対応

・BCJは、建築基準法旧第38条認定建築物の増改築や、新第38条認定について、これまでの評定業務や性能評価業務等を通じて培った経験、ノウハウを活かし、それらの案件に関する相談窓口を設けるとともに、必要となる技術評価等の実施を通じて、その実現に向けた支援を行います。
【支援の例】
 ・旧38条に基づく大臣認定との同等性に関する任意の評定
 ・旧38条認定建築物の改修等の建築確認に必要な大臣認定のための性能評価
 ・現行法第38条に基づく大臣認定申請を前提とする建築物の性能確認のための任意の評定
 ・その他

◇建築基準法新旧38条に関するお問い合わせ先

旧法38条関係 既存建築物技術審査部 TEL 03-5283-0468
新法38条関係 防火避難・設備関係 評定部環境防災課   TEL 03-5283-0466
構造関係 評定部構造第1課    TEL 03-5283-0465

⑦「建設中又は既存の建築物の是正工事」に係る評定

・BCJは、建設途中に発見された施工上の不具合や既存建築物の不具合等について、その補修箇所の妥当性に関する評定を行います。
・次のようなケースを想定しています。
1.建設途中に発見された施工上の不具合等を補修する際に、建築確認検査機関等により工学的な判断が求められるケース
2.既存不適格建築物において軽微な変更を行うことにより、従来保有する耐震性に影響がないかどうか工学的な判断が求められるケース
3.その他(例えば、既存の免震建築物の免震装置を取り換える際に、取り換え途中の建築物の安全性について工学的な判断が求められるケースなど)
・ただし、本評定は、施工品質を直接的に保証するものではなく、また、当事者全員が評価を受けることを承諾した、係争中でない案件のみを対象として実施します。

◇お問い合わせ先

評定部構造第1課・構造第2課 TEL 03-5283-0465

⑧事業継続・防災拠点等となる建築物に係る機能継続に関する技術評定

・BCJは、平成30年5月に「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」が国土交通省住宅局において取りまとめられたことを受け、平成30年11月1日から「事業継続・防災拠点等となる建築物に係る機能継続に関する技術評定業務」を実施しております。
・本評定は、対象となる建築物について、想定される災害後の時間軸を持った復旧シナリオが実現可能か否かを第三者の立場から書類により審査し、その建築物の機能継続に係る性能を明示するものです。
・対象とする建築物は、新築のみならず令和元年6月7日に取りまとめられた「ガイドライン(追補版)」に対応して、既存建築物も対象とすることができます。
・なお、本評定では、ガイドラインが対象とする「大地震後の防災拠点となる建築物」だけでなく、大地震以外の災害や防災拠点以外の災害リスクへの対応が求められる建築物についても対象としていますので、事業継続(BCP)等の検討にも十分ご活用いただけるものとなっています。

◇お問い合わせ先

評定部構造第2課 TEL 03-5283-0465

PDFファイルをご覧いただくためにはアドビシステムズ社が無料配布しているAdobe® Reader™が必要です。お持ちでないかたはダウンロードしてご利用ください。

評価・評定に戻る