性能評価[建築基準法]
一般財団法人日本建築センター(BCJ)は、国土交通大臣より指定※を受け、「指定性能評価機関」として、国土交通大臣が行う構造方法等の認定の申請に必要な性能評価を実施しています。
※:2000年(平成12年)6月に、建設大臣(当時)から指定性能評価機関として指定(指定番号:建設大臣 第1号)
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お知らせ
性能評価とは
建築基準法令に定められた一般的な基準ではなく、高度な方法を用いて性能を検証しなければならない「
◆特殊な構造方法を用いた建築物」の建設や、「
◆新しく開発された材料、設備等」の実用化、建築物への採用へ向けて、国土交通大臣による認定制度が設けられています。
「性能評価」は、建築基準法に基づく業務で、国土交通大臣の認定を受けるために必要な事前の技術的審査を行うものです。
主な事例:
◆特殊な構造方法を用いた建築物(工作物含む)
1)高さ60mを超える超高層建築物・工作物の構造安全性能
2)時刻歴応答解析を用いた高さ60m以下の建築物・工作物の構造安全性能
3)建築物の階避難安全性能/全館避難安全性能
◆新しく開発された材料・設備等
1)JIS・JAS規格以外の建築材料の品質
2)基礎ぐいの許容支持力の算出方法
3)鋼材の接合方法、継手・仕口構造
BCJの性能評価業務の特徴
1.審査結果の信頼性
・我が国のトップレベルの学識経験者により、専門分野ごとに委員会を構成。綿密な審査を実施
・審査結果の信頼性について、申請者、行政庁から高い評価を得ています
2.大規模な案件や難易度の高い案件へ対応
・BCJは、昭和40年の設立以来、技術評価を実施
・この技術的蓄積の上に、大規模な案件や難易度の高い案件の評価へも対応
3.審査期間の短縮、お客様の負担軽減等
・確認検査業務と性能評価業務を同時一体的に実施
・事前相談、申請図書の電子データによる提出への対応(一部を除く)
・性能評価取得後は、大臣認定申請手続きのお手伝いをします
主な業務範囲と関係資料
標準的な手続きの流れ
BCJでは、専門分野ごとに委員会を設け審査を行っています。
通常、以下の流れで審査を進めます。詳細は、分野別にご用意する申請要領でご案内します。
なお、ご不明の点等は、担当職員へお気軽にお問い合わせください。
- 事前相談
- 申 請
- 部 会
- 審査委員会(報告)
- 性能評価書の交付
- 国土交通大臣認定
注)案件の難易度によっては、部会(担当評価員による審査)の前に審査委員会の審査をする場合があります。
性能評価書の交付後は、「大臣認定申請のお手伝い」でお客様を支援します。
詳しくは以下リンクを参照いただくか、担当者へ気軽にお問い合わせください。
手数料
・手数料は法令で定められています(消費税は非課税)。
・手数料のお支払方法 ほか:
案件受付後、請求書を発行いたします。請求書に基づきお支払をお願いします。
(手数料の納入が確認されるまで、性能評価書の発行を保留させていただく場合がありますので、ご注意ください。)
規程・約款
よくあるご質問等
1.確認申請手続きと性能評価の関係
・確認申請手続きに際し、建築基準法適合判断のために、予め大臣認定が必要な建築計画の場合は、確認申請の受付時に大臣認定書の写しを提出する必要があります。
・このため、性能評価および大臣認定が終了した後に、確認申請の手続きが可能になります。
・BCJでは、確認検査業務と性能評価業務を同時一体的に実施することにより、審査期間の短縮、申請手続きの合理化を図ることができます。
2.建築基準法「性能評価」と、住宅品質確保法「試験」との違いについて
・関係法の違いと、個別具体の建築計画にかかる手続きの違いがあります。下表をご参照ください。
業務 |
関係法律 |
建築計画にかかる手続き(BCJ関係業務) |
性能評価 |
建築基準法 |
建築確認検査業務 |
試験 |
住宅品質確保法 |
住宅性能評価業務
|
・BCJでは、個別具体の建築計画にかかる建築基準法の性能評価と、住宅品質確保法の試験を同時に申請いただくことにより、審査の合理化を図ることができます。
・また、住宅品質確保法の住宅性能評価と試験を同時一体的に実施することで、審査期間の短縮、申請手続きの合理化を図ることができます。
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