「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)」が公布され、同法第7条に基づく「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(ガイドライン)」が告示として制定されました。
(一社)住宅性能評価・表示協会は、建築物のエネルギー消費量について、第三者機関が客観的に評価し表示を行う制度「BELS評価」を創設し、「BELS評価業務実施指針」及び「BELS評価業務方法書」を策定しました。
一般財団法人日本建築センター(BCJ)は、登録省エネ判定機関及び登録住宅性能評価機関として、BELS評価業務を実施しております。
BELS評価業務は、BCJが上記制度に基づき申請される建築物の省エネルギー性能を評価するものです。
評価の結果、BELS評価の申請者に対して評価書を交付します。
一定のエネルギー消費性能基準を満たす場合は、ZEB(ネットゼロエネルギービルディング)、ZEH(ネットゼロエネルギーハウス)等を評価書に表示することができます。
また、申請者より依頼があった場合には、評価プレート等も交付します。