低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする場合、認定対象建築物の所在地を所管する所管行政庁に添付図書を添えて申請書を提出することが求められています。
所管行政庁は申請者から申請があった場合は認定審査を行うことになりますが、申請者は低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査をあらかじめ登録住宅性能評価機関や登録建築物調査機関等の審査機関で受けることが可能な場合があります。この場合、所管行政庁に認定申請する前に審査機関に技術的審査を依頼します。
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査は、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、認定基準への適合性を審査するものです。
日本建築センター(BCJ)は、非住宅及び複合建築物については登録省エネ判定機関として、住宅については登録住宅性能評価機関として、当該技術的審査業務を実施しております。審査の結果、認定基準に適合すると認めたときは、技術的審査の依頼者に対して、適合証を交付します。
依頼者は、認定基準に適合する事を証する適合証の交付を受けたときは、申請書等に添付して所管行政庁に提出することになります。