確認検査・省エネ適合性判定 対象範囲の拡大について
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令和3年4月1日より、省エネ基準適合義務の対象範囲が拡大され、非住宅部分の床面積の下限が「2000m2」から「300m2」に引き下げられました。
これにより、非住宅部分の床面積が300m2以上2000m2未満の建築物も、令和3年4月1日以降に確認申請を行う場合(令和3年3月31日までに届出を行った場合を除く)は、省エネ適合性判定が必要となりました。
BCJでは、これらの建築物の確認検査から省エネ適合性判定まで、ワンストップでお引き受けいたします。
適合義務の適用時期の詳細は下記「適合義務の適用関係」をご確認ください。
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◇お問合せ先
確認検査部 TEL 03-5283-0469
省エネ審査部 TEL 03-5283-0480
大阪事務所確認検査課 TEL 06-6264-7731
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