一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

換気設備等(シックハウス対策)の審査

BCJと換気設備等(シックハウス対策) 

・2002年(平成14年)7月の建築基準法の一部改正に伴い、シックハウス対策のための制度が導入され、2003年(平成15年)7月1日から施行されております。
・シックハウス対策に関連する技術評価は、換気設備や一定の換気が確保されると認められる居室(以下「居室等」)についての性能評価や、機械換気設備等に関する型式適合認定があります。
・本ページでは、「居室等の性能評価」、「機械換気設備等の型式適合認定」について説明しています。
・BCJでは、国土交通大臣から機関指定を受けて、シックハウスに関連する各種の技術評価業務を実施しています。

換気設備等(シックハウス対策)に関する審査業務

BCJの換気設備等(シックハウス対策)に係る審査業務の種類と概要は、下表のとおりです。
各審査業務の種類は、詳細説明へリンクしています。
審査業務の種類 概要 担当
性能評価
【建築基準法に基づく業務】
・国土交通大臣認定を受けるための技術審査
(居室等の性能等)
評定部環境防災課
型式適合認定
【建築基準法に基づく業務】
・換気設備の構造、適用範囲などについて、当該換気設備が設置される居室の設計条件を含めて一体的に評価し、国土交通大臣が定めた構造方法に適合したものであるかを審査・認定
・目的:確認申請等手続きにおける合理化
製造者認証
【建築基準法に基づく業務】
・型式適合認定を受けた換気設備の製造者を対象に、適切な品質管理のもと認定型式どおりに製造していることの審査・認証
・目的:確認申請等手続きにおける大幅な合理化

性能評価(建築基準法に基づく業務)

・建築基準法令には、建築物や設備について詳細な基準が定められていますが、特殊な構造方法を用いた建築物や新しく開発された材料、設備等については、一般的な基準ではなく、高度な方法によって性能を検証する場合があります。
・このような高度な検証を行った建築物や材料等に対応するため、国土交通大臣が認定(構造方法等の認定)する制度が設けられています。「性能評価」は、建築基準法に基づく業務で、この大臣の認定を受けるために必要な事前の審査を行うものです。
・居室等の性能評価業務は、以下のとおり分類されます。なお、性能評価審査に必要な申請図書、データ等については、別に定める申請要領をご参照ください。
居室等の性能評価業務分類
◆性能評価区分1;
建築基準法施行令第20条の7第1項第二号及び令第20条の8第2項の認定に係る性能評価
~機械換気設備の風量を外界条件等により自動的に制御するもの、機械換気設備に自然換気設備を併用したもの、又は自然換気設備のもの~

◆性能評価区分2;
建築基準法施行令第20条の8第1項第一号ロ(1)の認定に係る性能評価
~空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備等~

◆性能評価区分3;
建築基準法施行令第20条の8第1項第一号ハの認定に係る性能評価
~中央管理方式の空気調和設備を用いるもの~

◆性能評価区分4;
建築基準法施行令第20条の9の認定に係る性能評価
~居室等に使用する建築材料(ホルムアルデヒドを吸着・分解等行う建築材料を含む。)及び機械換気設備等又は空気浄化機械換気設備の組合せによるもの~
居室等の性能評価に必要な書類等は、以下リンクから入手できます。

型式適合認定(建築基準法に基づく業務)

・「型式適合認定」は、建築基準法に基づく業務で、同一の型式で量産される建築設備や、標準的な仕様書で建設されるプレハブ住宅などの型式について、一定の建築基準に適合していることをあらかじめ審査し、認定するものです。
・型式適合認定を受けていれば、個々の建築確認や検査時の審査が簡略化されます。
・換気設備(シックハウス対策)の型式適合認定業務は、申請された換気設備の構造、適用範囲などについて、当該換気設備が設置される居室の設計条件を含めて一体的に評価し、国土交通大臣が定めた構造方法に適合したものであるかを審査するものです。
BCJ換気設備等(シックハウス対策)型式適合認定の特徴
1.換気設備(シックハウス対策)の型式適合認定書の提出により、換気設備(シックハウス対策)の確認審査が円滑化されます。
換気設備等(シックハウス対策)型式適合認定に必要な書類は、以下リンクから入手できます。

型式部材等製造者認証業務(建築基準法に基づく業務)

・「型式部材等製造者認証」は、建築基準法に基づく業務で、型式適合認定を受けた部材等の製造者について、その部材等を適切な品質管理のもと認定型式どおりに製造できるものであるかどうかを審査し、認証するものです。
・型式部材等製造者認証を受けていれば、認証に係る部材等は型式に適合するとみなされ、個々の建築確認や検査時の審査が大幅に簡略化されます。
・換気設備(シックハウス対策)の製造者認証業務においては、換気設備の製造設備、検査方法、検査設備、品質管理体制等について審査を行います(先に型式適合認定を取得しておく必要があります。)。
BCJ換気設備(シックハウス対策)製造者認証の特徴
1.確認申請時に換気設備(シックハウス対策)の構造詳細図の提出が不要となります。
2.検査において、認証の表示がしてあれば、型式に適合するものとして取り扱われます。
換気設備(シックハウス対策)型式部材等製造者認証の関係書類は、評定部環境防災課へ直接お問い合わせください。
◇お問い合わせ先
評定部環境防災課
TEL: 03-5283-0466

換気設備等(シックハウス対策)審査業務の流れ等(参考)

BCJの換気設備等(シックハウス対策)に係る審査業務の流れ、各審査業務の関係図
詳しくは、各業務の申請要領・申込要領でご案内しています。
◇お問い合わせ先
評定部環境防災課
TEL: 03-5283-0466

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