省エネ適合性判定 提出要領
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手続きの概要
- 事前相談は随時実施していますので、省エネ審査課、大阪事務所(住宅・環境審査課)までご連絡ください。
- 「建築物エネルギー消費性能確保計画」(省エネ適合性判定に必要な書類)をご提出いただき、これを受けて日本建築センター(BCJ)が引受承諾書を交付することにより、「建築物エネルギー消費性能適合性判定業務約款」に基づき契約が成立します。
※判定に関する手続きを提出者以外の方(代理者)が行う場合には、代理者に委任した旨を証する委任状が必要です。
- 判定料金は、「建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程」に定める判定料金に基づき算定し、引受承諾書に記載します。
- 判定に必要な書類等は、以下の提出書類一覧のとおりです。
- BCJは、提出された書類等により省エネ基準に適合するかどうかを審査します。審査日数は7日程度です。建築物の規模、計算方法にもよるため事前にご相談ください。提出書類等の内容に不明な点等がある場合又は修正が必要な場合にはご連絡しますのでご対応ください。
- 審査の結果、省エネ基準に適合していると認められる場合は、速やかに適合判定通知書の交付及び副本の返却を行います。
- 適合判定通知書の交付を受けた計画を変更する場合においては、変更計画書又は軽微変更該当証明申請書の提出を受け付けています。
- 省エネ適合性判定の電子申請につきましては、以下のページをご覧ください。
電子申請のご案内(省エネ適合性判定)
※ BCJの職員は、それぞれ担当業務に関し守秘義務を負っていますが、提出の計画がBCJが実施する確認検査、技術評定又は技術評価に係るものである場合には、業務の円滑な遂行のため、提出者のご了承をいただいた上で、当該担当部署の関係職員間に限定して一部の情報を伝達することがあります。
提出書類一覧
(1) 省エネ適合性判定に必要な書類
省エネ適合性判定に必要な提出書類及び部数(書面による提出の場合)は、以下のとおりです。
提出書類(書面による提出の場合)は、正本、副本それぞれについてA4版ファイル綴じとしてください。A3サイズ以上の図面等は、A4サイズに折ってファイルに綴じたうえでご提出をお願いいたします。
電子申請をされる場合の提出方法、部数等については、事前審査時に担当者へご確認ください。
| No. |
提出書類 |
部数 (書面による提出の場合) |
| 1 |
以下のいずれかの書類
1.計画書
2.変更計画書 (計画変更の場合)
3.計画通知書 (計画通知の場合)
4.変更通知書 (計画変更(計画通知)の場合)
5.軽微変更該当証明申請書 (軽微変更該当証明の場合) |
2 |
| 2 |
添付図書 |
2 |
| 3 |
委任状 兼 同意書 |
1 |
| 4 |
連絡票 |
1 |
(2) 添付図書(建築物省エネ法施行規則第1条の明示すべき事項が確認できる図書)
省エネ適合性判定に必要な添付図書は、下表に掲げるとおりです。
正本、副本に添えるすべての設計図書には、作成した建築士の氏名等の記載が必要です。建築士の氏名等は、計画書等第二面の【3.設計者】欄に記載する【ロ.氏名】及び【ト.作成した設計図書】と整合させてください。
省エネ適合性判定に必要な添付図書においては、省エネ基準に適合していることを明確にするために、断熱材の仕様、窓の熱貫流率、各設備の能力等の省エネ基準に係る情報を図面上に明記することが必要です。
【住宅・非住宅共通で必要な図書等】
| 図書の種類 |
明示すべき事項 |
| 設計内容説明書 |
建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであることの説明 |
| 付近見取図 |
方位、道路及び目標となる地物 |
| 配置図 |
縮尺及び方位 |
| 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 |
| 空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能確保設備」という。)の位置 |
| 仕様書(仕上げ表を含む。) |
部材の種別及び寸法 |
| エネルギー消費性能確保設備の種別 |
| 各階平面図 |
縮尺及び方位 |
| 間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ |
| 壁の位置及び種類 |
| 開口部の位置及び構造 |
| エネルギー消費性能確保設備の位置 |
| 床面積求積図 |
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| 用途別床面積表 |
用途別の床面積 |
| 立面図 |
縮尺 |
| 外壁及び開口部の位置 |
| エネルギー消費性能確保設備の位置 |
| 断面図又は矩計図 |
縮尺 |
| 建築物の高さ |
| 外壁及び屋根の構造 |
| 軒の高さ並びに軒及びひさしの出 |
| 小屋裏の構造 |
| 各階の天井の高さ及び構造 |
| 床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 |
| 各部詳細図 |
縮尺 |
| 外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法 |
| 各種計算書 |
建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 |
【非住宅建築物の場合に必要となる図書等】
| 図書の種類 |
明示すべき事項 |
| 機器表 |
空気調和設備 |
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数 |
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |
給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数 |
| 照明設備 |
照明設備の種別、仕様及び数 |
| 給湯設備 |
給湯器の種別、仕様及び数 |
| 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数 |
| 節湯器具の種別及び数 |
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 |
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、仕様及び数 |
| 仕様書 |
昇降機 |
昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法 |
| 系統図 |
空気調和設備 |
空気調和設備の位置及び連結先 |
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |
空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先 |
| 給湯設備 |
給湯設備の位置及び連結先 |
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 |
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の位置及び連結先 |
| 各階平面図 |
空気調和設備 |
縮尺 |
| 空気調和設備の有効範囲 |
| 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置 |
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |
縮尺 |
| 給気機、排気機その他これらに類する設備の位置 |
| 照明設備 |
縮尺 |
| 照明設備の位置 |
| 給湯設備 |
縮尺 |
| 給湯設備の位置 |
| 配管に講じた保温のための措置 |
| 節湯器具の位置 |
| 昇降機 |
縮尺 |
| 位置 |
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 |
縮尺 |
| 位置 |
| 制御図 |
空気調和設備 |
空気調和設備の制御方法 |
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |
空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法 |
| 照明設備 |
照明設備の制御方法 |
| 給湯設備 |
給湯設備の制御方法 |
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 |
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の制御方法 |
【住宅の場合に必要となる図書等】
| 図書の種類 |
明示すべき事項 |
| 機器表 |
空気調和設備(暖房設備、冷房設備) |
空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |
空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
| 照明設備 |
照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
| 給湯設備 |
給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
| 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
| 節湯器具の種別、位置及び数 |
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備(エネルギー効率化設備) |
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
提出様式のダウンロード
| No. |
様式名称 |
ファイル |
| 1 |
1については、以下のいずれかの様式を使用してください。
※ 建築物の用途が「共同住宅等」又は「複合建築物」の計画の提出等を予定されている場合は、 |
| 確認申請を行う建築物 |
新規 |
計画書 【規則様式第一】※ |
|
| 計画変更 |
変更計画書 【規則様式第二】※ |
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計画通知を行う建築物
(国又は特定行政庁等の建築物) |
新規 |
計画通知書 【規則様式第十一】※ |
|
| 計画変更 |
計画変更通知書 【規則様式第十二】※ |
|
| 軽微変更該当証明を行う建築物 |
軽微変更該当証明申請書 ※ |
|
| 2 |
設計内容説明書 |
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| 3 |
3については、(1)~(4)のいずれかの様式を使用してください。
委任状 兼 同意書の種類と選び方について |
| 委任状 兼 同意書 |
(1) 建築主様の自署をいただく場合 |
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| (2) 建築主様の連絡先をご記入いただく場合 |
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| (3) 建築主様の押印をいただく場合 |
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| (4) 建築主様の申請意志の確認ができる書類を提出する場合 |
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| 4 |
連絡票 ご担当者様の連絡先、請求書の送付先について |
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| 5 |
確認申請又は計画通知をした旨の届出 計画書等の提出時に確認申請(計画通知)が未申請の場合は、申請後に提出をお願いいたします。 |
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