省エネ適合性判定 業務のご案内
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業務の概要
省エネ適合性判定が必要な建築物を建築しようとするときは、その建築確認に際し、所管行政庁又は登録省エネ判定機関による省エネ適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)を受け、確認済証の交付前に建築物エネルギー消費性能適合性判定通知書の交付を受ける必要があります。
日本建築センター(BCJ)は、平成29年4月1日より、登録省エネ判定機関として省エネ適合性判定業務を実施しております。
業務区域
業務対象建築物
省エネ適合性判定の対象となる建築物のうち、所管行政庁が登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任した業務に係る建築物
※建設地の所管行政庁によっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が適合性判定を行えない場合がありますので、ご注意ください。
省エネ適合性判定の対象となる建築物
日本建築センター(BCJ)の確認検査業務規程の別紙(確認検査対象建築物等)に定めるものです。
ただし、建築物に限ります。
- 延べ面積が500m²を超える建築物
- 省エネ適合性判定の対象となる建築物(非住宅部分の床面積が300m²以上の建築物)
- 建築基準法に基づく国土交通大臣の認定を受ける建築物又は工作物
- 高さが31mを超える建築物
- 「避難安全検証法」「耐火性能検証法」「限界耐力計算」「エネルギー法」により設計が行われた建築物
- 建築基準法施行令第80条の2の規定に基づき国土交通大臣が定める安全上必要な技術的基準に従った以下に掲げる建築物
- 免震建築物
- システムトラスを用いる建築物
- CFT構造建築物
- 膜構造建築物
- CLT構造建築物
- 以下に掲げる建築物
- プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物
- 構造耐力上主要な部分に設計基準強度が36N/mm²以上のコンクリートを使用する建築物
- BCJが検査済証のない建築物のガイドライン調査報告書を発行した建築物
- 前各項に掲げる建築物と同一敷地内等にある建築物
※対象建築物の詳細につきましては、確認検査業務規程(PDF)をご覧ください。
計画通知建築物等の省エネ適合性判定のご案内
建築基準法第18条に基づく計画通知の建築物や当財団以外に確認申請される建築物も、当財団で省エネ適合性判定を行うことができます。
対象となる区域は、一部の地域を除く日本全国です。ぜひご利用ください。
判定の料金
省エネ適合性判定の判定料金の詳細は、以下の省エネ適合性判定業務料金表をご覧ください。
規程類
情報開示
1.適合性判定実績 |
評価協会 : 機関別省エネ適合性判定に係る審査実績表
|
2.届出を行っている適合性判定員の人数 |
18名 |
3.判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 |
住宅・環境審査部長 小林 和斉 |
4.登録を行った(登録された)年月日 |
平成29年3月28日 |
5
・
登
録
内
容 |
①登録番号 |
国土交通大臣 5 |
②登録有効期間 |
令和4年4月1日 から 令和9年3月31日 |
③機関の名称 |
一般財団法人日本建築センター |
④代表者氏名 |
理事長 橋本 公博 |
⑤主たる事務所の所在地及び電話番号 |
東京都千代田区神田錦町一丁目9番地
TEL:03(5283)0480
<大阪事務所>
大阪府大阪市中央区本町一丁目4番8号
TEL:06(6264)7731 |
⑥実施する適合性判定の建築物の種類 |
財団が別に定める確認検査業務規程の別紙(確認検査対象建築物等)に定めるもの(建築物に限る) |
⑦業務を行う区域 |
日本全域 |
関連情報へのリンク
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