業務の概要
非住宅部分の床面積が300㎡以上の建築物を新築等する場合は、その建築確認に際し、所管行政庁又は登録省エネ判定機関による省エネ適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)を受ける必要があります。
日本建築センター(BCJ)は、平成29年4月1日より、登録省エネ判定機関として省エネ適合性判定業務を実施しております。
業務区域
業務対象建築物
省エネ適合性判定の対象となる建築物のうち、所管行政庁が登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任した業務に係る建築物
※建設地の所管行政庁によっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が適合性判定を行えない場合がありますので、ご注意ください。
省エネ適合性判定の対象となる建築物
省エネ適合性判定の対象となる建築物は、以下の1.~3.に該当する建築物です。
ただし、建築物省エネ法第18条各号に該当する建築物(※1)及び同法附則第3条の特定増改築(※2)に該当する建築物は除きます。
- 特定建築物(非住宅部分(※3)の規模が300㎡(※4)以上である建築物)の新築
- 特定建築物の増改築(非住宅部分の増改築の規模が300㎡以上(※4)の場合に限る。)
- 特定建築物以外の建築物の増改築(非住宅部分の増改築の規模が300㎡以上(※4)かつ、増改築後の非住宅部分が300㎡以上になるものに限る。)
※1:下記(1)~(3)に該当する建築物
(1) 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないことが想定される用途に供する建築物
(2) 保存のための措置等により省エネ基準に適合させることが困難な建築物
(3) 仮設建築物
※2:平成29年4月1日より前に工事完了している建築物で、増改築の割合(増改築部分の面積(非住宅部分)/増改築後の延べ面積(非住宅部分))が1/2以下であるもの
※3:住宅部分(居住の用に供する部分+非住宅との複合建築物における共用部分で住宅部分として取り扱う部分)以外の部分
※4:内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の床面積の合計の割合が1/20以上であるものの床面積を除く
計画通知建築物等の省エネ適合性判定のご案内
建築基準法第18条に基づく計画通知の建築物や当財団以外に確認申請される建築物も、当財団で省エネ適合性判定を行うことができます。
対象となる区域は、一部の地域を除く日本全国です。ぜひご利用ください。
判定の料金
省エネ適合性判定の判定料金の詳細は、以下の省エネ適合性判定業務料金表をご覧ください。
規程類
情報開示
1.適合性判定実績 |
評価協会 : 機関別省エネ適合性判定に係る審査実績表
|
2.届出を行っている適合性判定員の人数 |
10名 |
3.判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 |
住宅・環境審査部長 小林 和斉 |
4.登録を行った(登録された)年月日 |
平成29年3月28日 |
5
・
登
録
内
容 |
①登録番号 |
国土交通大臣 5 |
②登録有効期間 |
令和4年4月1日 から 令和9年3月31日 |
③機関の名称 |
一般財団法人日本建築センター |
④代表者氏名 |
理事長 橋本 公博 |
⑤主たる事務所の所在地及び電話番号 |
東京都千代田区神田錦町一丁目9番地
TEL:03(5283)0480
<大阪事務所>
大阪府大阪市中央区南本町一丁目7番15号
TEL:06(6264)7731 |
⑥実施する適合性判定の建築物の種類 |
建築物省エネ法第46条第1項第1号イ(1)から(5)に定める特定建築物 |
⑦業務を行う区域 |
日本全域 |
関連情報へのリンク
PDFファイルをご覧いただくためにはアドビシステムズ社が無料配布しているAdobe® Reader™が必要です。お持ちでないかたはダウンロードしてご利用ください。