※1:下記(1)~(3)に該当する建築物
(1) 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないことが想定される用途に供する建築物
(2) 保存のための措置等により省エネ基準に適合させることが困難な建築物
(3) 仮設建築物
※2:平成29年4月1日より前に工事完了している建築物で、増改築の割合(増改築部分の面積(非住宅部分)/増改築後の延べ面積(非住宅部分))が1/2以下であるもの
※3:住宅部分(居住の用に供する部分+非住宅との複合建築物における共用部分で住宅部分として取り扱う部分)以外の部分
※4:内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の床面積の合計の割合が1/20以上であるものの床面積を除く