業務のご案内
一般財団法人日本建築センター(BCJ)では、特定建築基準適合判定資格者である確認検査員(ルート2確認検査員)による確認審査(建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定)を行います。
そのため、BCJにご申請いただきましたら、許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となります。
確認検査に戻る
業務区域
対象建築物等
以下の各項のいずれかに該当する建築物、工作物及び建築設備を確認検査対象としています。
- 延べ面積が500m²を超える建築物
- 省エネ適合性判定の対象となる建築物(非住宅部分の床面積が300m²以上の建築物)
- 建築基準法に基づく国土交通大臣の認定を受ける建築物又は工作物
- 高さが31mを超える建築物
- 「避難安全検証法」「耐火性能検証法」「限界耐力計算」「エネルギー法」により設計が行われた建築物
- 建築基準法施行令第80条の2の規定に基づき国土交通大臣が定める安全上必要な技術的基準に従った以下に掲げる建築物
- 免震建築物
- システムトラスを用いる建築物
- CFT構造建築物
- 膜構造建築物
- CLT構造建築物
- 以下に掲げる建築物
- プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物
- 構造耐力上主要な部分に設計基準強度が36N/mm²以上のコンクリートを使用する建築物
- BCJが検査済証のない建築物のガイドライン調査報告書を発行した建築物、工作物及び昇降機その他の建築設備
- 前各項に掲げる建築物及び工作物と同一敷地内等にある建築物及び工作物
- 前各項に掲げる建築物に設けられる昇降機その他の建築設備
※対象建築物等の詳細につきましては、確認検査業務規程(PDF)をご覧ください。
※建築基準法第77条の20第六号及び指定確認検査機関指定準則第3第五号を受けた確認検査業務規程第21条第3項の定めによりBCJが建築確認を引受けることができない構造計算適合性判定機関はありません。
手数料
確認検査の手数料の詳細は、以下の申請手数料表をご覧ください。
※事前相談を行っている案件やBCJにご申請いただいた案件の計画変更、
検査などについて詳細見積が必要な場合は
こちらからお申し込みください。
※詳細見積もりの作成には、適切な条件の抽出が必要です。審査員とお打合わせをしていただく場合があり、また、見積書作成までに日数を要しますことをご了承ください。
規程類
確認検査業務に関する詳細は、以下の規程類をご覧ください。
確認検査に戻る