長期使用構造等確認は、長期優良住宅法及び住宅品質確保法に基づき、所管行政庁への認定申請に先立って、認定基準への適合性を審査するものです。
一般財団法人日本建築センター(BCJ)は、登録住宅性能評価機関として、当該確認の業務を実施しております。
業務区域
業務を行う住宅の種類
住宅性能評価等業務規程に記載されている、業務を行う住宅の種類と同じとなります。
確
認
を
行
う
住
宅
の
種
類 |
以下の各項のいずれかに該当する住宅
- 建築基準法に基づく国土交通大臣の認定を受けて建築される住宅
- 前項に定めるもののほか、以下の各号に掲げる住宅
- 高さが31mを超え60m以下の住宅
- 延べ面積が500m²を超える住宅
- プレキャスト鉄筋コンクリート造とした住宅
- 構造耐力上主要な部分に設計基準強度が36N/mm²以上のコンクリートを使用する住宅
- 「限界耐力計算」、「耐火性能検証法」、「避難安全検証法」、「エネルギー法」により設計が行われた住宅
- 建築基準法施行令第80条の2の規定に基づき国土交通大臣が定める安全上必要な技術的基準に従った以下に掲げる建築物
- 免震建築物
- システムトラスを用いる建築物
- CFT構造建築物
- 膜構造建築物
- CLT構造建築物
- 前各項のいずれかに該当する住宅(財団が住宅性能評価を行うものに限る。)と同一敷地内等にある住宅
|
業務の特徴
BCJの確認の業務は、建築主、設計者等の方に以下のメリットがあります
申請者の要望に応じて速やかに交付します
長期使用構造等である旨の確認書又は長期使用構造等である旨の確認結果が記載された住宅性能評価書(確認書等)は、申請者と予め相談のうえ、承諾書に定めた日までに交付します。 なお、住宅品確法第58条第1項に規定する特別評価方法認定等を受ける住宅については、承諾書に定める日または 特別評価方法認定書等の写しの提出のあった日の翌日のいずれか遅い日に交付いたします。
確認検査や住宅性能評価と併願が可能です
BCJで行う確認は、BCJが業務を行う確認検査、住宅性能評価、住宅品質確保法第59条の規定に基づく特別評価方法認定のための試験等と併願又は一体申請することにより、複数の審査を同時に並行して行うことが可能です。
確認の料金が減額され、申請図書が軽減されます
・建築基準法の確認検査と併せて申請いただく場合、確認の料金を減額します。
・住宅品質確保法の設計住宅性能評価と併せて申請いただく場合、 確認の料金を減額します。また、同時に申請いただく場合は、設計住宅性能評価添付図書と重複するものは省略することが可能となり、添付図書が軽減されます。
料金
料金につきましては、業務規程別紙3をご覧ください。
規程類
確認の業務に関する詳細は、以下の規程類をご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくためにはアドビシステムズ社が無料配布しているAdobe® Reader™が必要です。お持ちでないかたはダウンロードしてご利用ください。