一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

構造計算適合性判定とは

判定を要する建築物

構造計算適合性判定の対象となる建築物は下記のとおりです。

  1. 一定規模以上の建築物(高さが60mを超える建築物(超高層建築物)以外の建築物で、木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの、鉄骨造で4階以上のもの、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるものなど、法20条第1項第2号及び令第36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年国土交通省告示第593号)に定められている建築物)
  2. 許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算(ルート3)又は限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算を含む。)を行ったもの
  3. 許容応力度等計算(ルート2)又は許容応力度計算(ルート1)で、大臣認定プログラムによるもの
※上記1.2.について、許容応力度等計算(ルート2)審査対応機関に確認申請する場合、許容応力度等計算(ルート2)については、
 構造計算適合性判定の対象外です。
※軽微な変更に該当する場合は、変更申請の必要はありません。なお、当該計画の変更が「軽微な変更(施行規則第3条の2第1項
 各号)」に該当するかどうかについては、
建築主事又は確認検査機関にご確認ください。

判定業務の標準的な流れ

<事前審査>
事前審査フロー図
<本申請>
本申請フロー図

判定業務の標準的な処理期間

標準的な処理期間
※1 ①から③までの日数は、標準で7日程度、やや繁忙期では10日程度、繁忙期では14日程度です。
   また、複数棟による案件の場合は「+複数棟日」、複雑な構造による案件の場合は、「+2~3日程度」となります。
※2 「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」を交付した場合は、
   その交付日から申請書等の補正又は追加説明書の提出に要する日数は、判定の期間に含まれません。

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