一般財団法人 日本建築センター The Building Center of Japan

任意の構造計算適合性判定

対象となる建築物

建築基準法に基づく構造計算適合性判定を要しない建築物についても、建築主事・所管行政庁・建築主等のご要望により任意の構造計算適合性判定を行います。任意の構造計算適合性判定は日本全域の判定が可能です。

■対象例:
 ・密集市街地整備法の認定に係る建築物又は建築物の部分(みなし確認を行う場合)
 ・バリアフリー法の認定に係る建築物又は建築物の部分(みなし確認を行う場合)
 ・長期優良住宅法の認定に係る建築物又は建築物の部分(みなし確認を行う場合)
 ・低炭素法(エコまち法)の認定に係る建築物又は建築物の部分(みなし確認を行う場合)
 ・技術的助言等において法に基づく構造計算適合性判定に準じた審査を行うこととされている建築物
  又は建築物の部分(仮設建築物、仮使用の承認を受ける建築物など)
 ・構造計算ルート1又はルート2による建築物

任意の構造計算適合性判定に関する申請様式等

No. 申請様式 ファイル
1 判定申請書(任意) 新規(SF-31任意)  
計画変更(SF-32任意)  
2 委任状(任意) 押印により対応する場合  
押印に代えて、別の方法で申請及び委任の意思を示す場合  
3 構造計算適合性判定申請 連絡票  
No. 判定中の様式 ファイル
4 構造計算適合性判定(任意)申請書の記載事項に係る変更届(SF-39任意)  
5 構造計算適合性判定(任意)申請書の取り下げ届け(SF-40任意)  

任意の構造計算適合性判定に関する規程等

No. 業務規程・業務約款・手数料規程 ファイル
1 構造計算適合性判定(任意)業務規程(SR-31任意)  
2 構造計算適合性判定(任意)業務約款(SR-32任意)  
3 構造計算適合性判定(任意)業務手数料規程(SR-33任意)

※の規程等につきましては、「お問い合わせ先」へ直接ご相談ください。

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